(株)グリーンファーム京都の違反内容
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(株)グリーンファーム京都(京都府相楽郡山城村)は、
”労働者にサイドブレーキが有効な状態 でないバキュームカーを使用させたもの”として、
京都労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の65
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(株)グリーンファーム京都(京都府相楽郡山城村)は、
”労働者にサイドブレーキが有効な状態 でないバキュームカーを使用させたもの”として、
京都労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の65
に違反したとして平成28年12月20日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒グリーンファーム京都
【ヤフー】
グリーンファーム京都 事故
グリーンファーム京都 養豚
【グーグル】
グリーンファーム京都 養豚
グリーンファーム京都 南山城村
グリーンファーム京都 豚
(株)グリーンファーム京都
株式会社グリーンファーム京都
グリーンファーム京都 事故
京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字殿田平尾110
京都グリーンファーム トマト
加都茶豚
出町柳 ソフトクリーム
違反条項
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労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第151条の65(制動装置等)
事業者は、貨物自動車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第八号の規定は、最高速度が毎時二十キロメートル以下の貨物自動車については、適用しない。
一 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
二 運転者席は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有し、かつ、透明で運転者の視野を妨げるようなひずみのない安全ガラスを前面に使用していること。
三 空気入りゴムタイヤは、き裂、コード層の露出その他の著しい損傷のないものであること。
四 前照灯及び尾灯を備えていること。
五 かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、当該貨物自動車の車両中心線上の前方及び後方三十メートルの距離から指示部が見通すことのできる位置に左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。
六 警音器を備えていること。
七 運転者が安全に運転することができる後写鏡及び当該貨物自動車の直前にある障害物を確認することができる鏡を備えていること。
八 速度計を備えていること。
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