2017年11月10日金曜日

IHI物流産業システムはブラック企業? 福島労働局が送検

(株)IHI物流産業シス テムの違反内容
スポンサーリンク


(株)IHI物流産業シス テム(
東京都江東区)は、

高さ12.5mの作業床の端に手すり等を設けることなく、下請負人の労働者に作業を行わせたものとして、

福島労働局が

労働安全衛生法第31条

労働安全衛生規則第653条

に違反したとして平成
2913日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク


この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒IHI物流産業システム
【ヤフー】
ihi物流産業システム株式会社
ihi物流産業システム 本宮
ihi物流産業システム 評判
ihi物流産業システム 社員数

【グーグル】
ihi物流産業システム 従業員数
ihi物流産業システム 年収
ihi物流産業システム 評判
ihi物流産業システム 採用
ihi物流産業システム 売上
ihi物流産業システム 社長
ihiロジテック 社名変更
ihi物流産業システム agv
ihi物流産業システム 大阪
ihi物流産業システム 事故


違反条項
スポンサーリンク
労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

労働安全衛生規則第653条(物品揚卸口等についての措置)
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、覆おおい等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆おおい等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。

2 注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所にあるものについては、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案


0 件のコメント:

コメントを投稿