(株)和歌山吉野組の違反内容
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(株)和歌山吉野組(和歌山県和歌山市)は、
”解体工事現場の天井に易燃性の物体が 吹き付けられた状態でガス溶接機を使 用させたもの”として、
和歌山労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第279条
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(株)和歌山吉野組(和歌山県和歌山市)は、
”解体工事現場の天井に易燃性の物体が 吹き付けられた状態でガス溶接機を使 用させたもの”として、
和歌山労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第279条
に違反したとして平成28年11月8日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒和歌山吉野組
【ヤフー】
なし
【グーグル】
茂広 組 社長
日出染業
吉野建設
エース産業
違反条項
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労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第279条
(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)
第二百七十九条 事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。
2 労働者は、前項の場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。
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