2017年11月11日土曜日

ワールドラップはブラック企業? 千葉労働局が送検

(株)ワールドラップの違反内容
スポンサーリンク


(株)ワールドラップ(
千葉県船橋市)は、

フォークリフトを使用して荷卸し作業 を行わせるに当たり、走行進路内に労 働者を立ち入らせたもの”として、

千葉労働局が

労働安全衛生法第20条

労働安全衛生規則第151条の7

に違反したとして平成
297日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク


この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒ワールドラップ
【ヤフー】
ワールドラップ 船橋
ワールドラップサービス
ワールドラップセレクト
ワールドラップファンド

【グーグル】
ワールドラップ 船橋
新生ワールドラップファンド1510
円債くん
新生銀行


違反条項
スポンサーリンク
労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第151条の7(接触の防止)
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案


0 件のコメント:

コメントを投稿