2017年11月12日日曜日

山縣建設はブラック企業? 東京労働局が送検

山縣建設(株)の違反内容
スポンサーリンク


山縣建設(株)(
埼玉県川口市)は、

請負人の労働者に、墜落の危険のある箇所に手すり等を設けていない架設通路を使用させたもの”として、

東京労働局が

労働安全衛生法第31条

労働安全衛生規則第654条

に違反したとして平成
2921日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク


この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒山縣建設
【ヤフー】
山縣建設株式会社
山縣建設 大阪

【グーグル】
なし


違反条項
スポンサーリンク
労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

労働安全衛生規則第654条(架設通路についての措置)
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第五百五十二条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案


0 件のコメント:

コメントを投稿