2017年11月12日日曜日

日新エンゼルはブラック企業? 東京労働局が送検

(株)日新エンゼルの違反内容
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(株)日新エンゼル(
神奈川県相模原市)は、

架空電路に近接した足場上で作業を行わせるに当たり、感電を防止するための措置を講じなかったものとして、

東京労働局が

労働安全衛生法第20条

労働安全衛生規則第349条

に違反したとして平成
2922日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒日新エンゼル
【ヤフー】
日新エンゼル 相模原市

【グーグル】
なし


違反条項
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労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第349条(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)
事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
一 当該充電電路を移設すること。
二 感電の危険を防止するための囲いを設けること。
三 当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。
四 前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案


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