2017年11月12日日曜日

シバデンはブラック企業? 神奈川労働局が送検

(株)シバデンの違反内容
スポンサーリンク


(株)シバデン(
埼玉県川口市)は、

スタッカークレーンの修繕工事において、接触防止措置を講じなかったもの”として、

神奈川労働局が

労働安全衛生法第20条

クレーン等安全規則第30条

に違反したとして平成
2920日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク


この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒シバデン
【ヤフー】
シバデン ヨーグルトメーカー
シバデン 電動歯ブラシ
シバデンライフ
シバデンネット
シバデン 大田区
シバデン 横浜
シバデン 沼津
シバデンタルクリニック 御坊
シバデン 川口
シバデン 燕市

【グーグル】
株式会社シバデン
シバデン ハンドル
シバデン 電動歯ブラシ
シバデン 川口
シバデン 横浜
株式会社シバデン 新潟
シバデン 歯ブラシ
シバデン ヨーグルトメーカー
株式会社シバデン 横浜
株式会社シバデン 川口


違反条項
スポンサーリンク
労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

クレーン等安全規則第30条(並置クレーンの修理等の作業)
事業者は、同一のランウエイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行なうとき、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所において作業を行なうときは、監視人をおくこと、ランウエイの上にストツパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し、又は走行クレーンが労働者に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案


0 件のコメント:

コメントを投稿