(株)カクイ建設の違反内容
スポンサーリンク
(株)カクイ建設(愛知県名古屋市港区)は、
”車両系建設機械の作業装置を地上に下ろさずに、運転位置から離れたもの”として、
愛知労働局が
スポンサーリンク
(株)カクイ建設(愛知県名古屋市港区)は、
”車両系建設機械の作業装置を地上に下ろさずに、運転位置から離れたもの”として、
愛知労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第160条
に違反したとして平成29年2月14日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒カクイ建設
【ヤフー】
カクイ建設 名古屋市
【グーグル】
なし
違反条項
スポンサーリンク
労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第160条(運転位置から離れる場合の措置)
事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 バケツト、ジツパー等の作業装置を地上に下ろすこと。
二 原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。
2 前項の運転者は、車両系建設機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 バケツト、ジツパー等の作業装置を地上に下ろすこと。
二 原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。
2 前項の運転者は、車両系建設機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
・・・・・・・・・・・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿