2024年11月10日日曜日

東京都のブラック企業:(有)オービルメン・(株)杉山耐火・照栄印刷工業(株)・(株)中島建工・白井建設(株)・(株)ビーストライプ・(株)髙光仮設

最新のブラック企業リスト(都道府県)
東京都の労働局が労働基準関係法令違反と公表したブラック企業。(有)オービルメン・(株)杉山耐火・照栄印刷工業(株)・(株)中島建工・白井建設(株)・(株)ビーストライプ・(株)髙光仮設
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
東京都のブラック企業

【企業・事業場名称】
(有)オービルメン

【所在地】
埼玉県川口市

【公表日】
R6.10.8

【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第539条の6

【事案概要】
ロープ高所作業を行わせるときに作業指揮者にロープの緊結状況の点検を行わせていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R6.10.8送検

【企業・事業場名称】
(株)杉山耐火

【所在地】
千葉県市川市

【公表日】
R6.10.8

【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

【事案概要】
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R6.10.8送検

【企業・事業場名称】
照栄印刷工業(株)

【所在地】
東京都江東区

【公表日】
R6.10.8

【違反法条】
労働基準法第37条

【事案概要】
法定労働時間を超える労働に対し、法定の率以上で計算した割増賃金を支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R6.10.8送検

【企業・事業場名称】
(株)中島建工

【所在地】
山形県酒田市

【公表日】
R6.10.8

【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第556条

【事案概要】
固定はしごの上端を床から60センチメートル以上突出させずに同はしごをはしご道として使用させたもの

【その他参考事項(送検日)】
R6.10.8送検

【企業・事業場名称】
白井建設(株)

【所在地】
東京都世田谷区

【公表日】
R6.10.8

【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

【事案概要】
高さ2メートル以上の作業箇所に手すり等の墜落防止設備を設けていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R6.10.8送検

【企業・事業場名称】
(株)ビーストライプ

【所在地】
東京都西多摩郡瑞穂町

【公表日】
R6.10.8

【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

【事案概要】
高さ2メートル以上の作業箇所に手すり等の墜落防止設備を設けていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R6.10.8送検

【企業・事業場名称】
(株)髙光仮設

【所在地】
東京都稲城市

【公表日】
R6.10.31

【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

【事案概要】
高さ2メートル以上の作業箇所に手すり等の墜落防止設備を設けていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R6.10.31送検
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

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