2017年11月14日火曜日

イナバはブラック企業? 山梨労働局が送検

(株)イナバの違反内容
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(株)イナバ
山梨県南巨摩郡南部町)は、

”林道工事において移動式クレーン仕様のドラグショベルを使用する際に、作業の方法を定めていなかったもの”として、

山梨労働局が


労働安全衛生法第20条


クレーン等安全規則第66条の2

に違反したとして平成
2921日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒イナバ
【ヤフー】
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違反条項
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労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険


クレーン等安全規則第66条の2(作業の方法等の決定等)
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。
  一  移動式クレーンによる作業の方法
  二  移動式クレーンの転倒を防止するための方法
  三  移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統

2  事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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