2017年11月14日火曜日

エヌ・ケー・ビーはブラック企業? 長野労働局が送検

(有)エヌ・ケー・ビーの違反内容
スポンサーリンク


(有)エヌ・ケー・ビー
長野県諏訪市)は、

”ドラグ・ショベルと接触するおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせていたもの”として、

長野労働局が


労働安全衛生法第20条


労働安全衛生規則第158条

に違反したとして平成
2914日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク


この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒エヌ・ケー・ビー
【ヤフー】
エヌケービー株式会社
エヌケービー 諏訪
エヌケービーワイズ

【グーグル】
nkb 社長
nkb 八木澤
nkb ぐるなび
株式会社nkb 評判
外谷 敬之
nkb 採用
ぐるなび 親会社 nkb
エヌケービー 諏訪
nkb 新卒
株式会社nkb 長野県


違反条項
スポンサーリンク

労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険


労働安全衛生規則第158条(接触の防止)
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。

2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



0 件のコメント:

コメントを投稿