2017年11月15日水曜日

石川プレス工業所はブラック企業? 愛知労働局が送検

(有)石川プレス工業所の違反内容
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(有)石川プレス工業所
愛知県津島市)は、

プレス機械について、1年に1回、定期に行うべき法定の自主検査を行わず使用していたもの”として、

愛知労働局が


労働安全衛生法第45条

労働安全衛生法施行令第15条


労働安全衛生規則第134条の3

に違反したとして平成
2923日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒石川プレス工業所
【ヤフー】
石川プレス工業所 愛知県

【グーグル】
石川プレス工業所 津島市
石川プレス工業所 愛知
石川プレス 真岡
石川プレス工業 静岡
石川プレス工業 インドネシア
石川プレス工業 藤枝
栃木県 真岡市 若旅620-1
石川プレス 栃木


違反条項
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労働安全衛生法第45条(定期自主検査)
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

労働安全衛生法施行令第15条(定期に自主検査を行うべき機械等)
法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一 第十二条第一項各号に掲げる機械等、第十三条第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等
二 動力により駆動されるプレス機械
三 動力により駆動されるシヤー
四 動力により駆動される遠心機械
五 化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
六 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
七 乾燥設備及びその附属設備
八 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)
九 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
十 特定化学設備及びその附属設備
十一 ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの
2 法第四十五条第二項の政令で定める機械等は、第十三条第三項第八号、第九号、第三十三号及び第三十四号に掲げる機械等並びに前項第二号に掲げる機械等とする。


労働安全衛生規則第134条の3(定期自主検査)
事業者は、動力プレスについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 クランクシヤフト、フライホイールその他動力伝達装置の異常の有無
二 クラツチ、ブレーキその他制御系統の異常の有無
三 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
四 スライド、コネクチングロツドその他スライド関係の異常の有無
五 電磁弁、圧力調整弁その他空圧系統の異常の有無
六 電磁弁、油圧ポンプその他油圧系統の異常の有無
七 リミツトスイツチ、リレーその他電気系統の異常の有無
八 ダイクツシヨン及びその附属機器の異常の有無
九 スライドによる危険を防止するための機構の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の動力プレスについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

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沖縄労働局 管内事案



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