2017年11月8日水曜日

檜山鐵工所はブラック企業? 北海道労働局が送検

(株)檜山鐵工所の違反内容
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(株)檜山鐵工所(
北海道旭川市)は、溶融している鉄を取り扱う工場建屋について水蒸気爆発を防止する構造としなかったものとして、北海道労働局が

※違反条項(下部に該当条文があります)

労働安全衛生法第20条

労働安全衛生規則第250条

に違反したとして平成
2923日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


(株)檜山鐵工所の評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒檜山鐵工所
【ヤフー】
檜山鐵工所 北海道旭川市
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【グーグル】
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違反条項
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労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第250条(建築物の構造)
事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。
一 床面は、水が滞留しない構造とすること。
二 屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。

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沖縄労働局 管内事案



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