2017年11月19日日曜日

井上建設はブラック企業 広島労働局が送検

井上建設(株)の違反内容
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井上建設(株)
広島県三原市)は、

車両系建設機械を用いる作業を行わせ る際、路肩からの転落を防止する措置 を講じなかったものとして、

広島労働局が

労働安全衛生法第20条 


労働安全衛生規則第157条

に違反したとして平成
291020日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒井上建設
【ヤフー】
井上建設 下関
井上建設 富士市
井上建設 大分
井上建設 徳島
井上建設 広島
井上建設株式会社
井上建設 鳴門
井上建設工業
井上建設 福山
井上建設 福山市

【グーグル】
井上建設 山梨
井上建設 徳島


違反条項
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労働安全衛生法第20条 
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第157条
(制限速度)
第百五十六条 事業者は、車両系建設機械(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地質の状態等に応じた車両系建設機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行なわなければならない。

2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の制限速度をこえて車両系建設機械を運転してはならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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