2017年11月14日火曜日

大木産業工作所はブラック企業? 静岡労働局が送検

大木産業工作所の違反内容
スポンサーリンク


大木産業工作所
静岡県伊東市)は、

工場に設置する積載荷重1トン以上のエレベーターを製造するに当たり、労働局長の許可を受けていなかったもの”として、

静岡労働局が


労働安全衛生法第37条


クレーン等安全規則第138条

に違反したとして平成
2919日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク


この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒大木産業工作所
【ヤフー】
なし

【グーグル】
なし


違反条項
スポンサーリンク

労働安全衛生法第37条(製造の許可)
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。


クレーン等安全規則第138条(製造許可)
エレベーター(令第十二条第一項第六号のエレベーターに限る。以下本条から第百四十四条まで、第百四十七条及び第百四十八条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、すでに当該許可を受けているエレベーターと型式が同一であるエレベーター(次条において「許可型式エレベーター」という。)については、この限りでない。
2  前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第一号)にエレベーターの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  一  強度計算の基準
  二  製造の過程において行なう検査のための設備の概要
  三  主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



0 件のコメント:

コメントを投稿