2017年11月13日月曜日

ユニゾーンはブラック企業? 富山労働局が送検

(株)ユニゾーンの違反内容
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(株)ユニゾーン
富山県富山市)は、

労働者が産業用ロボットに接触するおそれがあるにもかかわらず、危険を防止するための措置を講じなかったものとして、

富山労働局が


労働安全衛生法第20条


労働安全衛生規則第150条の4

に違反したとして平成
296日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒ユニゾーン
【ヤフー】
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違反条項
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労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険


労働安全衛生規則第150条の4(運転中の危険の防止)
事業者は、産業用ロボツトを運転する場合(教示等のために産業用ロボツトを運転する場合及び産業用ロボツトの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用ロボツトを運転するときを除く。)において、当該産業用ロボツトに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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