2017年11月12日日曜日

ゆきぐに森林組合はブラック企業? 新潟労働局が送検

ゆきぐに森林組合の違反内容
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ゆきぐに森林組合
新潟県上越市)は、

”伐倒の際に待避する場所をあらかじめ定めることなく労働者に伐木作業を行わせたもの”として、

新潟労働局が


労働安全衛生法第21条


労働安全衛生規則第477条

に違反したとして平成
296日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒ゆきぐに森林組合
【ヤフー】
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違反条項
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労働安全衛生法第21条
事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。


労働安全衛生規則第477条(伐木作業における危険の防止)
事業者は、伐木の作業(伐木等機械による作業を除く。第四百七十九条において同じ。)を行うときは、立木を伐倒しようとする労働者に、それぞれの立木について、次の事項を行わせなければならない。
一 伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。
二 かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。
三 伐倒しようとする立木の胸高直径が四十センチメートル以上であるときは、伐根直径の四分の一以上の深さの受け口をつくること。

2 立木を伐倒しようとする労働者は、前項各号に掲げる事項を行わなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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