2017年11月8日水曜日

市木はブラック企業? 北海道労働局が送検

(有)市木の違反内容
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(有)市木(
北海道旭川市)は、ボイラーの取扱いの作業を無資格の労働者に行わせたものとして、北海道労働局が

※違反条項(下部に該当条文があります)

労働安全衛生法第61条

労働安全衛生法施行令第20条

ボイラー及び圧力容器安全規則第23条


に違反したとして平成
2923日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


(有)市木の評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒市木
【ヤフー】
市木小学校
市木フェニックス
市木美帆 愛知
市木倶楽部
市木ありさ
市木小
市木郵便局
市木木綿
市木町市木川

【グーグル】
市木 苗字
市木 読み方
いちぎ 資格
市来

違反条項
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労働安全衛生法第61条(就業制限)
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

4 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

労働安全衛生法施行令第20条(統括安全衛生責任者等の代理者)
第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。

ボイラー及び圧力容器安全規則第23条(就業制限)
事業者は、令第二十条第三号の業務については、特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「ボイラー技士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第四十二条に規定する場合は、この限りでない。

2 事業者は、前項本文の規定にかかわらず、令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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