2017年11月15日水曜日

日東工営はブラック企業? 愛知労働局が送検

日東工営(株) 名古屋支店の違反内容
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日東工営(株) 名古屋支店(
愛知県名古屋市中村区)は、

建築物の解体等の作業を行うにあたり、あらかじめ当該建築物について石綿の使用の有無を調査しなかったもの”として、

愛知労働局が


労働安全衛生法第22条


石綿障害予防規則第3条

に違反したとして平成
2010日に送検しています。


※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒日東工営
【ヤフー】
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違反条項
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労働安全衛生法第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害


石綿障害予防規則第3条(事前調査)
事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
一 建築物、工作物又は船舶の解体、破砕等の作業(石綿等の除去の作業を含む。以下「解体等の作業」という。)
二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
2 事業者は、前項の調査を行ったにもかかわらず、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録しておかなければならない。ただし、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等が吹き付けられていないことが明らかである場合において、事業者が、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。
3 事業者は、第一項各号に掲げる作業を行う作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
一 第一項の調査(前項の調査を行った場合にあっては、前二項の調査。次号において同じ。)を終了した年月日
二 第一項の調査の方法及び結果の概要

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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