2018年11月19日月曜日

ヤスダエンジニアリング(株)はブラック企業。大阪労働局に労働基準関係法令違反で送検されています。


ヤスダエンジニアリング(株)は、「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています


違反内容

大阪労働局は、

ヤスダエンジニアリング(株)
大阪府大阪市浪速区)を

無資格の労働者に、移動式クレーンを運転させたもの

として、

労働安全衛生法第61条

クレーン等安全規則第68条

違反で、平成
3014日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?
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違反条項
労働安全衛生法第61条
(就業制限)
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。


クレーン等安全規則第68条
(就業制限)
第六十八条  事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた
  者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が一トン以上五トン未満の移動
  式クレーン(以下「小型移動式クレーン」という。)の運転の業務については、小型移動式クレーン運
  転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

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