2018年11月19日月曜日

(有)藤田鉄工所はブラック企業。愛知労働局に労働基準関係法令違反で送検されています。


(有)藤田鉄工所は、「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています


違反内容

愛知労働局は、

(有)藤田鉄工所
愛知県名古屋市中川区)を

高さ約6mでの作業において、クレーンにより労働者を運搬し、又はつり上げて作業を行わせたもの

として、

労働安全衛生法第20条

クレーン等安全規則第26条

違反で、平成
303日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?
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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険


クレーン等安全規則第26条
(安全弁の調整)
第二十条  事業者は、水圧又は油圧を動力として用いるクレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止
  するための安全弁については、定格荷重(ジブクレーンにあつては、最大の定格荷重)に相当する荷重
  をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。た
  だし、第二十三条第二項の規定により定格荷重をこえる荷重をかける場合又は第十二条の規定により荷
  重試験若しくは安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力
  で作用するように調整するときは、この限りでない。

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