2017年11月11日土曜日

山栄運輸 戸田営業所はブラック企業? 埼玉労働局が送検

(株)山栄運輸 戸田営業所の違反内容
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(株)山栄運輸 戸田営業所(
埼玉県戸田市)は、

労働者にフォークリフトの用途以外の用途に使用させたもの”として、

埼玉労働局が

労働安全衛生法第20条

労働安全衛生規則第151条の14

に違反したとして平成
291日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒山栄運輸
【ヤフー】
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違反条項
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労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第151条の14(主たる用途以外の使用の制限)
事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案


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