2017年11月11日土曜日

荒井工務店はブラック企業? 千葉労働局が送検

(株)荒井工務店の違反内容
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(株)荒井工務店(
千葉県市原市)は、

高さ2.98mの梁の上で防網を張り、安全帯を使用させず労働者に作業を行わせていたもの”として、

千葉労働局が

労働安全衛生法第21条

労働安全衛生規則第518条

に違反したとして平成
28117日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒荒井工務店
【ヤフー】
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違反条項
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労働安全衛生法第21条
事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第518条(作業床の設置等)
事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案


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