2017年11月18日土曜日

三木組はブラック企業 大阪労働局が送検

(株)三木組の違反内容
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(株)三木組
大阪府大阪市淀 川区)は、

労働基準監督官の臨検時に労働災害が 発生していない旨の虚偽の陳述を行っ たものとして、

大阪労働局が

労働安全衛生法第91条

に違反したとして平成
2913日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒三木組
【ヤフー】
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違反条項
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労働安全衛生法第91条

(労働基準監督官の権限)
第九十一条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
2 医師である労働基準監督官は、第六十八条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことができる。
3 前二項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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