2017年11月18日土曜日

朝比奈建材はブラック企業 大阪労働局が送検

朝比奈建材(株)の違反内容
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朝比奈建材(株)
大阪府和泉市)は、

コンクリートブロック塀に近接した箇 所で掘削の作業を行うに際して危険防 止措置を講じなかったものとして、

大阪労働局が

労働安全衛生法第21条 


労働安全衛生規則第362条

に違反したとして平成
296日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒朝比奈建材
【ヤフー】
朝比奈建材 和泉市
朝比奈建材 事故
朝比奈建材株式会社

【グーグル】
なし


違反条項
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労働安全衛生法第21条 
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第362条
第三百六十二条 事業者は、埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロツク塀へい、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業を行なう場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらを補強し、移設する等当該危険を防止するための措置が講じられた後でなければ、作業を行なつてはならない。
2 明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合の前項の措置は、つり防護、受け防護等による当該ガス導管についての防護を行ない、又は当該ガス導管を移設する等の措置でなければならない。

3 事業者は、前項のガス導管の防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに当該作業を行なわせなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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