2025年3月3日月曜日

(株)四国物流サービス:香川県のブラック企業

最新のブラック企業リスト(都道府県)
香川県の労働局が労働基準関係法令違反と公表したブラック企業。(株)四国物流サービス(香川県丸亀市)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
香川県のブラック企業

【企業・事業場名称】
(株)四国物流サービス

【所在地】
香川県丸亀市

【公表日】
R7.2.10

【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

【事案概要】
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.10送検
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

(同)nut'710:鳥取県のブラック企業

最新のブラック企業リスト(都道府県)
鳥取県の労働局が労働基準関係法令違反と公表したブラック企業。(同)nut'710(鳥取県倉吉市)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
鳥取県のブラック企業

【企業・事業場名称】
(同)nut'710

【所在地】
鳥取県倉吉市

【公表日】
R7.2.21

【違反法条】
労働基準法第24条
最低賃金法第4条

【事案概要】
労働者9名に、合計7か月にわたり、当月分の賃金の一部又は全額を所定支払期日までに支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.21送検
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

ハンテック:兵庫県のブラック企業

最新のブラック企業リスト(都道府県)
兵庫県の労働局が労働基準関係法令違反と公表したブラック企業。ハンテック(兵庫県姫路市広畑区)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
兵庫県のブラック企業

【企業・事業場名称】
ハンテック

【所在地】
兵庫県姫路市広畑区

【公表日】
R7.2.25

【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第517条の14

【事案概要】
高さ約10mの電柱の解体作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.25送検
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
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 山口県のブラック企業
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 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

(株)中岡組:京都府のブラック企業

最新のブラック企業リスト(都道府県)
京都府の労働局が労働基準関係法令違反と公表したブラック企業。(株)中岡組(京都府宇治市)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
京都府のブラック企業

【企業・事業場名称】
(株)中岡組

【所在地】
京都府宇治市

【公表日】
令和7年2月18日

【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

【事案概要】
高さ約3.8mの屋根上で手すり等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

【その他参考事項(送検日)】
令和7年2月18日送検
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

津青果水産物商業協同組合:三重県のブラック企業

最新のブラック企業リスト(都道府県)
三重県の労働局が労働基準関係法令違反と公表したブラック企業。津青果水産物商業協同組合( 三重県津市港町)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
三重県のブラック企業

【企業・事業場名称】
津青果水産物商業協同組合

【所在地】
三重県津市港町

【公表日】
R7.2.4

【違反法条】
最低賃金法第4条

【事案概要】
労働者6名に対する2か月分の定期賃金合計約232万円を、所定支払日に支払わなかったもの。

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.4送検
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
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 東京都のブラック企業
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 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

(有)長野索道、(株)牧田組:富山県のブラック企業

最新のブラック企業リスト(都道府県)
富山県の労働局が労働基準関係法令違反と公表したブラック企業。(有)長野索道(長野県喬木村),(株)牧田組(富山県射水市)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
富山県のブラック企業

【企業・事業場名称】
(有)長野索道

【所在地】
長野県喬木村

【公表日】
R7.2.13

【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第33条

【事案概要】
ケーブルクレーンの解体作業において、作業指揮者に作業を指揮させなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.13送検

【企業・事業場名称】
(株)牧田組

【所在地】
富山県射水市

【公表日】
R7.2.20

【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条

【事案概要】
屋根修理工事において、屋根板の踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.20送検
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

小田原生コン(株)、(株)コスモプリント:神奈川県のブラック企業

最新のブラック企業リスト(都道府県)
神奈川県の労働局が労働基準関係法令違反と公表したブラック企業。小田原生コン(株)(神奈川県小田原市),(株)コスモプリント(神奈川県相模原市中央区)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
神奈川県のブラック企業

【企業・事業場名称】
小田原生コン(株)

【所在地】
神奈川県小田原市

【公表日】
R7.2.20

【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条

【事案概要】
機械のプーリー等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分に、覆い、囲い等を設ける措置を講じていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.20送検

【企業・事業場名称】
(株)コスモプリント

【所在地】
神奈川県相模原市中央区

【公表日】
R7.2.21

【違反法条】
最低賃金法第4条

【事案概要】
労働者2名に、1か月間分の定期賃金合計約90万円を支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.21送検
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。