2024年1月27日土曜日

東和建設工業:宮崎のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)

全国のブラック企業一覧

東和建設工業(株)(宮崎県都城市)は労働基準関連法違反で送検

労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順
宮崎県のブラック企業のブラック企業
東和建設工業(株)(宮崎県都城市)
R6.1.18
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生法第120条
労働安全衛生規則第97条
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの
R6.1.18送検
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

菱熱(福岡市博多区):福岡のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)

全国のブラック企業一覧

(株)菱熱(福岡市博多区)は労働基準関連法違反で送検

労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順
福岡県のブラック企業のブラック企業
福岡
(株)菱熱(福岡市博多区)
R6.1.17
労働基準法第32条
労働者1名に、36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの。
R6.1.17送検
 北海道のブラック企業
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 福井県のブラック企業
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 長野県のブラック企業
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 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
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 広島県のブラック企業
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 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

岡崎建販:高知のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)

全国のブラック企業一覧

(有)岡崎建販(高知県高知市)は労働基準関連法違反で送検

労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順
高知県のブラック企業のブラック企業

(有)岡崎建販(高知県高知市)
R6.1.19
労働安全衛生法第20条・労働安全衛生規則第332条
コンクリートミキサー車のドラム内で、感電防止措置を講じず、労働者にアーク溶接機を使用させたもの
R6.1.19送検
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 富山県のブラック企業
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 山梨県のブラック企業
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 滋賀県のブラック企業
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 兵庫県のブラック企業
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 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
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 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

2024年1月19日金曜日

山光金属ひびきリサイクルセンター(北九州若松区):福岡のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)

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山光金属(株)ひびきリサイクルセンター(北九州若松区)は労働基準関連法違反で送検

労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順
福岡県のブラック企業
山光金属(株)ひびきリサイクルセンター(北九州若松区)
R6.1.12
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条第1項
1年10か月間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
R6.1.12送検
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 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
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 岡山県のブラック企業
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 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

NEXT UP(滋賀県甲賀市):滋賀のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)

全国のブラック企業一覧

(株)NEXT UP(滋賀県甲賀市)は労働基準関連法違反で送検

労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順
滋賀県のブラック企業
(株)NEXT UP(滋賀県甲賀市)
R6.1.16
最低賃金法第4条
労働者3名に、2か月間の定期賃金合計約54万円を支払わなかったもの
R6.1.16送検
 北海道のブラック企業
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 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

金山産業(富山県滑川市):富山のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)

全国のブラック企業一覧

(株)金山産業(富山県滑川市)は労働基準関連法違反で送検

労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順
富山県のブラック企業
(株)金山産業(富山県滑川市)
R6.1.18
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第220条
その日の作業を開始する前に玉掛用具の点検を行わなかったもの
R6.1.18送検
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

吉田土建(富山県富山市):富山のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)

全国のブラック企業一覧

(株)吉田土建(富山県富山市)は労働基準関連法違反で送検

労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順
富山県のブラック企業
(株)吉田土建(富山県富山市)
R6.1.12
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
コンベヤーに非常停止装置を備えなかったもの
R6.1.12送検
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

京濱産業(神奈川県横浜市神奈川区):神奈川のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)

全国のブラック企業一覧

●は労働基準関連法違反で送検

労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順
神奈川県のブラック企業
京濱産業(株)(神奈川県横浜市神奈川区)
R6.1.17
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
金属製品の研磨等の作業を行わせるに当たり、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの
R6.1.17送検
 北海道のブラック企業
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 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
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 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
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 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
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 静岡県のブラック企業
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 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

(株)林間(神奈川県大和市):神奈川のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)

全国のブラック企業一覧

(株)林間(神奈川県大和市)は労働基準関連法違反で送検

労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順
神奈川県のブラック企業
(株)林間(神奈川県大和市)
R6.1.12
労働基準法第39条

労働基準法第106条
年次有給休暇をその時季を定めることによって与えず、また、就業規則の周知を行っていなかったもの
R6.1.12送検
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

照栄物流(さいたま市北区):埼玉のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)

全国のブラック企業一覧

照栄物流(株)(さいたま市北区)は労働基準関連法違反で送検

労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順
埼玉県のブラック企業
照栄物流(株)(さいたま市北区)
R6.1.15
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの
R6.1.15送検
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
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 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
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 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。