全国のブラック企業一覧 |
(株)ビートップシステム(福岡県大牟田市)は、福岡県のブラック企業。最低賃金法第4条違反。労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約27万円を支払わなかったもの。 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
福岡県のブラック企業 |
【企業・事業場名称】 |
(株)ビートップシステム |
【所在地】 |
福岡県大牟田市 |
【公表日】 |
R6.3.18 |
【違反法条】 |
最低賃金法第4条 |
【事案概要】 |
労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約27万円を支払わなかったもの。 |
【その他参考事項(送検日)】 |
R6.3.18送検 |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
厚生労働省・全国の労働局が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。不起訴となったり、改善して優良企業(ホワイト企業)になっているはずだと信じます。ご自身でご確認・ご判断ください。
2024年4月27日土曜日
福岡県のブラック企業:(株)ビートップシステム(福岡県大牟田市)
福岡県のブラック企業:(株)絆住研(福岡市博多区)
全国のブラック企業一覧 |
(株)絆住研(福岡市博多区)は、福岡県のブラック企業。労働安全衛生法第21条・労働安全衛生規則第519条違反。高さ4.5メートルの受水槽上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
福岡県のブラック企業 |
【企業・事業場名称】 |
(株)絆住研 |
【所在地】 |
福岡市博多区 |
【公表日】 |
R6.3.18 |
【違反法条】 |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
【事案概要】 |
高さ4.5メートルの受水槽上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
【その他参考事項(送検日)】 |
R6.3.18送検 |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
静岡県のブラック企業:カコール(株)(静岡県藤枝市)
全国のブラック企業一覧 |
カコール(株)(静岡県藤枝市)は、静岡県のブラック企業。労働安全衛生法第20条・労働安全衛生規則第151条の3違反。フォークリフトを用いて作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの。 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
静岡県のブラック企業 |
【企業・事業場名称】 |
カコール(株) |
【所在地】 |
静岡県藤枝市 |
【公表日】 |
R6.3.25 |
【違反法条】 |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 |
【事案概要】 |
フォークリフトを用いて作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの。 |
【その他参考事項(送検日)】 |
R6.3.25送検 |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
静岡県のブラック企業:富士ロードサービス(株)(静岡県富士市)
全国のブラック企業一覧 |
富士ロードサービス(株)(静岡県富士市)は、静岡県のブラック企業。労働安全衛生法第65条・労働安全衛生法施行令第21条・酸素欠乏症等防止規則第3条違反。マンホールの内部で作業を行わせる際、作業環境測定を行わなかったもの。 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
静岡県のブラック企業 |
【企業・事業場名称】 |
富士ロードサービス(株) |
【所在地】 |
静岡県富士市 |
【公表日】 |
R6.3.19 |
【違反法条】 |
労働安全衛生法第65条 労働安全衛生法施行令第21条 酸素欠乏症等防止規則第3条 |
【事案概要】 |
マンホールの内部で作業を行わせる際、作業環境測定を行わなかったもの。 |
【その他参考事項(送検日)】 |
R6.3.19送検 |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
静岡県のブラック企業:(株)Live(静岡県掛川市)
全国のブラック企業一覧 |
(株)Live(静岡県掛川市)は、静岡県のブラック企業。労働基準法第15条違反。労働者1名に、労働契約締結の際、書面により労働条件を明示しなかったもの。 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
静岡県のブラック企業 |
【企業・事業場名称】 |
(株)Live |
【所在地】 |
静岡県掛川市 |
【公表日】 |
R6.3.18 |
【違反法条】 |
労働基準法第15条 |
【事案概要】 |
労働者1名に、労働契約締結の際、書面により労働条件を明示しなかったもの。 |
【その他参考事項(送検日)】 |
R6.3.18送検 |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
静岡県のブラック企業:(株)一葉(静岡県富士市)
全国のブラック企業一覧 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
静岡県のブラック企業 |
【企業・事業場名称】 |
(株)一葉 |
【所在地】 |
静岡県富士市 |
【公表日】 |
R6.3.18 |
【違反法条】 |
最低賃金法第4条 |
【事案概要】 |
労働者1名に、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの。 |
【その他参考事項(送検日)】 |
R6.3.18送検 |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
静岡県のブラック企業:山新工業合同会社(静岡県浜松市中央区)
全国のブラック企業一覧 |
山新工業合同会社(静岡県浜松市中央区)は、静岡県のブラック企業。最低賃金法第4条違反。労働者1名に、3か月間の定期賃金合計約24万円を支払わなかったもの。 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
静岡県のブラック企業 |
【企業・事業場名称】 |
山新工業合同会社 |
【所在地】 |
静岡県浜松市中央区 |
【公表日】 |
R6.3.15 |
【違反法条】 |
最低賃金法第4条 |
【事案概要】 |
労働者1名に、3か月間の定期賃金合計約24万円を支払わなかったもの。 |
【その他参考事項(送検日)】 |
R6.3.15送検 |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
静岡県のブラック企業:(株)法面家竹川(静岡県下田市)
全国のブラック企業一覧 |
(株)法面家竹川(静岡県下田市)は、静岡県のブラック企業。労働安全衛生法第21条・労働安全衛生規則第539条の2違反。ロープ高所作業を行わせる際、ライフラインを設けなかったもの。 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
静岡県のブラック企業 |
【企業・事業場名称】 |
(株)法面家竹川 |
【所在地】 |
静岡県下田市 |
【公表日】 |
R6.3.12 |
【違反法条】 |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第539条の2 |
【事案概要】 |
ロープ高所作業を行わせる際、ライフラインを設けなかったもの。 |
【その他参考事項(送検日)】 |
R6.3.12送検 |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
福島県のブラック企業:(株)三島建材(福島県いわき市)
全国のブラック企業一覧 |
(株)三島建材(福島県いわき市)は、福島県のブラック企業。労働安全衛生法第20条違反。危険な箇所に覆いを設ける等、運転中の機械から生じる危険を防止するために必要な措置を講じることなく作業を行わせたもの。 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
福島県のブラック企業 |
【企業・事業場名称】 |
(株)三島建材 |
【所在地】 |
福島県いわき市 |
【公表日】 |
R6.3.13 |
【違反法条】 |
労働安全衛生法第20条 |
【事案概要】 |
危険な箇所に覆いを設ける等、運転中の機械から生じる危険を防止するために必要な措置を講じることなく作業を行わせたもの。 |
【その他参考事項(送検日)】 |
R6.3.13送検 |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
福島県のブラック企業:(株)古川精機(福島県いわき市)
全国のブラック企業一覧 |
(株)古川精機(福島県いわき市)は、福島県のブラック企業。最低賃金法第4条違反。労働者11名に対し、2か月間の定期賃金合計約4,184万円を支払わなかったもの。 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
福島県のブラック企業 |
【企業・事業場名称】 |
(株)古川精機 |
【所在地】 |
福島県いわき市 |
【公表日】 |
R6.3.6 |
【違反法条】 |
最低賃金法第4条 |
【事案概要】 |
労働者11名に対し、2か月間の定期賃金合計約4,184万円を支払わなかったもの。 |
【その他参考事項(送検日)】 |
R6.3.6送検 |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
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