2025年3月9日日曜日

仲総合給食(株),個人事業主,(株)広光,大和工業(株)),(株)創勝,個人事業主:大阪府のブラック企業

最新のブラック企業リスト(都道府県)
大阪府の労働局が労働基準関係法令違反と公表したブラック企業。仲総合給食(株)(大阪府吹田市),個人事業主(大阪府柏原市),(株)広光(大阪府松原市),大和工業(株)(大阪府大阪市平野区),(株)創勝(大阪府大阪市住吉区),個人事業主(大阪府枚方市)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
大阪府のブラック企業

【企業・事業場名称】
仲総合給食(株)

【所在地】
大阪府吹田市

【公表日】
R7.2.13

【違反法条】
労基法第32条第1項、第2項
労基法第37条第1項

【事案概要】
①労働者4名に、36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの ②労働者4名に、法定の労働時間を延長して労働させながら割増賃金を支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.13送検

【企業・事業場名称】
個人事業主

【所在地】
大阪府柏原市

【公表日】
R7.2.18

【違反法条】
労基法第24条

【事案概要】
法定の除外事由がないのに、労働者に対し、賃金を所定支払日に支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.18送検

【企業・事業場名称】
(株)広光

【所在地】
大阪府松原市

【公表日】
R7.2.18

【違反法条】
労基法第32条第1項、第2項

【事案概要】
労働者2名に、36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.18送検

【企業・事業場名称】
大和工業(株)

【所在地】
大阪府大阪市平野区

【公表日】
R7.2.19

【違反法条】
労基法第32条第1項
労基法第36条第6項第2号,第3号
安衛法第22条、特化則第5条
安衛法第66条第2項、特化則第39条第1項

【事案概要】
①労働者2名に対し、36協定の延長時間を超えて違法な時間外・休日労働を行わせたもの。
②工場内のめっきラインで六価クロム(特定化学物質)を使用するのに発散防止のための局所排気装置等の設備を設置しなかったもの。
③六価クロム作業に従事する労働者に特殊健康診断を受診させなかったもの。

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.19送検

【企業・事業場名称】
(株)創勝

【所在地】
大阪府大阪市住吉区

【公表日】
(大阪府大阪市住吉区)

【違反法条】
安衛法第22条第1号
安衛則第578条

【事案概要】
住宅解体工事現場において、換気が不十分な当現場建物内部で、内燃機関を有する発電機2台を使用したもの。

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.25送検

【企業・事業場名称】
個人事業主

【所在地】
大阪府枚方市

【公表日】
R7.2.28

【違反法条】
安衛則第151条の7第1項

【事案概要】
フォークリフトを用いて作業を行うときに、接触防止措置を講じていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.2.28送検
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

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