静岡県のブラック企業一覧 イズミコーポレーション(株)(静岡県富士市) R4.9.1 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 フォークリフトに接触のおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの R4.9.1送検 京都府のブラック企業一覧 (株)神田組(京都府南丹市) R4.10.21 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第484条 立木の伐木作業に従事する労働者に、保護帽を着用させないまま作業に従事させた疑い。 R4.10.21送検 |
厚生労働省・全国の労働局が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。不起訴となったり、改善して優良企業(ホワイト企業)になっているはずだと信じます。ご自身でご確認・ご判断ください。
2022年10月30日日曜日
静岡県のブラック企業・京都府のブラック企業
(株)神田組(京都府南丹市):京都のブラック企業
この会社はやめとけ京都 |
(株)神田組(京都府南丹市)は労働基準関連法違反で送検 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
京都府のブラック企業一覧 |
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順 |
(株)神田組 (京都府南丹市) R4.10.21 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第484条 立木の伐木作業に従事する労働者に、保護帽を着用させないまま作業に従事させた疑い。 R4.10.21送検. |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
イズミコーポレーション(株)(静岡県富士市):静岡のブラック企業
この会社はやめとけ静岡 |
イズミコーポレーション(株)(静岡県富士市)は労働基準関連法違反で送検 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
静岡県のブラック企業一覧 |
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順 |
イズミコーポレーション(株) (静岡県富士市) R4.9.1 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 フォークリフトに接触のおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの R4.9.1送検. |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
2022年10月22日土曜日
岡山県のブラック企業:山陽フードサービス・岡山県北部薪炭雑穀販売協同組合・タナカマシーナリー・センコー
岡山県のブラック企業一覧 (株)山陽フードサービス(岡山県倉敷市) R4.10.12 労働基準法第32条 労働者6名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの R4.10.12送検 岡山県北部薪炭雑穀販売協同組合(岡山県真庭市) R4.10.14 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第477条 立木の伐倒作業を行わせる際に、あらかじめ、退避する場所を選定しなかったもの R4.10.14送検 タナカマシーナリー(株)(岡山県総社市) R4.10.14 労働安全衛生法第22条 粉じん障害防止規則第27条 手持式動力工具を用いて金属のばり取り作業を行わせる労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの R4.10.14送検 センコー(株)(大阪府大阪市北区) R4.10.20 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第432条 はいの崩壊防止措置を講じることなく、はい積みされたフレコンの付近で出荷準備作 業を行わせたもの |
センコー(株)(大阪府大阪市北区):岡山のブラック企業
この会社はやめとけ岡山 |
センコー(株)(大阪府大阪市北区)は労働基準関連法違反で送検 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
岡山県のブラック企業一覧 |
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順 |
センコー(株) (大阪府大阪市北区) R4.10.20 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第432条 はいの崩壊防止措置を講じることなく、はい積みされたフレコンの付近で出荷準備作業を行わせたもの R4.10.20送検. |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
タナカマシーナリー(株)(岡山県総社市):岡山のブラック企業
この会社はやめとけ岡山 |
タナカマシーナリー(株)(岡山県総社市)は労働基準関連法違反で送検 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
岡山県のブラック企業一覧 |
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順 |
タナカマシーナリー(株) (岡山県総社市) R4.10.14 労働安全衛生法第22条 粉じん障害防止規則第27条 手持式動力工具を用いて金属のばり取り作業を行わせる労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの R4.10.14送検. |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
岡山県北部薪炭雑穀販売協同組合(岡山県真庭市):岡山のブラック企業
この会社はやめとけ岡山 |
岡山県北部薪炭雑穀販売協同組合(岡山県真庭市)は労働基準関連法違反で送検 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
岡山県のブラック企業一覧 |
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順 |
岡山県北部薪炭雑穀販売協同組合 (岡山県真庭市) R4.10.14 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第477条 立木の伐倒作業を行わせる際に、あらかじめ、退避する場所を選定しなかったもの R4.10.14送検. |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
(株)山陽フードサービス(岡山県倉敷市):岡山のブラック企業
この会社はやめとけ岡山 |
(株)山陽フードサービス(岡山県倉敷市)は労働基準関連法違反で送検 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
岡山県のブラック企業一覧 |
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順 |
(株)山陽フードサービス (岡山県倉敷市) R4.10.12 労働基準法第32条 労働者6名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの R4.10.12送検. |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
2022年10月15日土曜日
千葉県のブラック企業・東京都のブラック企業・岐阜県のブラック企業・愛知県のブラック企業・福岡県のブラック企業
千葉県のブラック企業・東京都のブラック企業・岐阜県のブラック企業・愛知県のブラック企業・福岡県のブラック企業 |
千葉県のブラック企業 (有)横山造園土木(千葉県八街市) R4.9.5 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に労働者をつかせるときに特別教育を行っていなかったもの R4.9.5送検 協進建設(株)(千葉県千葉市) R4.9.8 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第654条 墜落防止措置を講じていない架設通路を請負人の労働者に使用させたもの R4.9.8送検 東京都のブラック企業 (株)エムティーロジ(東京都江戸川区) R4.9.7 労働基準法第32条 労働者1名に、違法な時間外労働を行わせたもの R4.9.7送検 (株)タクマ(兵庫県尼崎市) R4.9.21 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 コンベヤーの給油時に、危険のおそれのある個所に覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの R4.9.21送検 IHI運搬機械(株)(東京都中央区) R4.9.27 労働安全衛生法20条 労働安全衛生規則第107条 機械式駐車装置の調整時に、労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、機械の運転を停止しなかったもの R4.9.27送検 髙松建設(株)(大阪府大阪市) R4.9.29 労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第636条 関係請負人の労働者が同一の場所で作業を行う際、作業間の連絡及び調整を行わなかったもの R4.9.29送検 (有)智鐵工業(埼玉県所沢市) R4.9.29 労働安全衛生法20条 クレーン等安全規則第29条 クレーン作業においてワイヤロープを用いて1箇所に玉掛けをしているつり荷の下に労働者を立ち入らせたもの R4.9.29送検 岐阜県のブラック企業 岐阜アグリフーズ(株)(岐阜県山県市) R4.9.1 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 フォークリフトを主たる用途以外の用途である荷のつり上げ作業に使用させたもの R4.9.1送検 (株)大晃(岐阜県安八郡輪之内町) R4.9.8 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生法第120条 労働安全衛生規則第97条 4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容が記載された労働者死傷病報告を提出したもの R4.9.7送検 (株)藤幸組(岐阜県安八郡輪之内町) R4.9.8 労働安全衛生法第91条 労働安全衛生法第120条 臨検監督において、労働基準監督官の質問に対し虚偽の陳述を行ったもの R4.9.7送検 愛知県のブラック企業 名南リクルート株式会社(名古屋市中区) R4.9.21 労働基準法第24条(賃金の支払) 労働者3名に、1か月分の定期賃金80万円を支払わなかったもの R4.9.21送検 福岡県のブラック企業 (株)GENKI(福岡県久留米市) R4.10.12 最低賃金法第4条 労働者4名に、3か月分の定期賃金合計約77万円を支払わなかったもの R4.10.12送検 愛和商会(株)(福岡県福岡市博多区) R4.10.12 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 クレーン等安全規則第517条の17 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任していなかったもの R4.10.12送検 |
愛和商会(株)(福岡県福岡市博多区):福岡のブラック企業
この会社はやめとけ福岡 |
愛和商会(株)(福岡県福岡市博多区)は労働基準関連法違反で送検 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
福岡県のブラック企業一覧 |
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順 |
愛和商会(株) (福岡県福岡市博多区) R4.10.12 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 クレーン等安全規則第517条の17 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任していなかったもの R4.10.12送検. |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
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