2017年12月18日月曜日

関西ティーイーケィはブラック企業 滋賀労働局が送検

関西ティーイーケィ(株)の違反内容
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関西ティーイーケィ(株)
滋賀県大津市)は、

請負人の労働者に高さ約11mの作業床を使用させるに際し、開口部に墜落防止措置を設けていなかったもの”として、

滋賀労働局が

労働安全衛生法第31条

労働安全衛生規則第653条

に違反したとして平成
291128日に送検しています。


※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒関西ティーイーケィ
【ヤフー】
関西ティーイーケィ株式会社
関西ティーイーケィ 逮捕
関西ティーイーケィ(株)
関西ティーイーケィ 愛媛
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【グーグル】
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滋賀県大津市粟津町1番24号
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違反条項
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労働安全衛生法第31条
(注文者の講ずべき措置)
第三十一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

労働安全衛生規則第653条
(物品揚卸口等についての措置)
第六百五十三条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、覆おおい等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆おおい等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。
2 注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所にあるものについては、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

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沖縄労働局 管内事案


東栄興業はブラック企業 愛知労働局が送検

(有)東栄興業の違反内容
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(有)東栄興業
愛知県北設楽郡東栄町)は、

労働者7名に対し、1か月間の定期賃金合計約106万円を支払わなかったもの”として、

愛知労働局が

最低賃金法第4条

に違反したとして平成
291116日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒東栄興業
【ヤフー】
東栄興業 株式会社
東栄興業 川崎
東栄興業 タクシー
東栄興業 倒産
東栄興業 七飯
東栄興業 足立区
東栄興業 中野
東栄興業株式会社 東扇島

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違反条項
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最低賃金法第4条
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

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沖縄労働局 管内事案