2018年2月16日金曜日

緑廣はブラック企業 北海道労働局が送検しています


(株)緑廣が「労働基準関係法令」に違反したとして公表された
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
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違反内容


北海道労働局は、

(株)緑廣(
北海道札幌市北区)を

「労働災害の発生状況を偽った労働者死 傷病報告を提出したもの」

として、

労働安全衛生法第100条 

労働安全衛生規則第97条

違反で、平成
309日に送検しています。
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※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

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違反条項
労働安全衛生法第100条 
(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。


労働安全衛生規則第97条
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


2018年1月17日水曜日

安功清掃はブラック企業 沖縄労働局が送検しています


厚生労働省が「労働基準関係法令」に違反したとして公表した【安功清掃】の違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
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違反内容

安功清掃
沖縄県沖縄市)は、

貨物自動車の荷台のあおりを閉じることなく労働者を乗車させていたもの”

として、

沖縄労働局が


労働安全衛生法第20条

労働安全衛生規則第151条の73

に違反したとして平成
291215日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒安功清掃
【ヤフー】
なし

【グーグル】
バグジー株式会社 清掃
バグジー株式会社 民泊
バグジー株式会社 江東区
東京都江東区青海2-7-4-1211
株式会社バグジー 恵比寿
株式会社バグジー 不動産
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違反した条文は、この下にあります!
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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険


労働安全衛生規則第151条の73
第百五十一条の七十三 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。
二 荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。
イ あおりを確実に閉じること。
ロ あおりその他貨物自動車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。
ハ 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。
2 前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。

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