2018年2月17日土曜日

東洋企装はブラック企業 広島労働局が送検しています


東洋企装(株)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表された
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
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違反内容

広島労働局は、

東洋企装(株)
広島県三原市)を

高所作業車の転落を防止する措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

として、

労働安全衛生法第20条 

労働安全衛生規則第194条の11


違反で、平成
3012日に送検しています。
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※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

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違反条項
労働安全衛生法第20条 
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第194条の11
(転落等の防止)
第百九十四条の十一 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。


田島組はブラック企業 岡山労働局が送検しています


(有)田島組が「労働基準関係法令」に違反したとして公表された
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
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違反内容


岡山労働局は、

(有)田島組
広島県福山市)を

高さ約18mの高架橋下部工の上で、安全帯を使用させることなく労働者に作業させたもの

として、

労働安全衛生法第21条 

労働安全衛生規則第519条


違反で、平成
3023日に送検しています。
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※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

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違反条項
労働安全衛生法第21条
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

労働安全衛生規則第519条
第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、おおい等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。