2018年5月27日日曜日

愛知のブラック企業:王子製紙は、労働基準関係法令違反で送検されています


王子製紙(株) 春日井工場が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。




違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

愛知労働局は、

王子製紙(株) 春日井工場
愛知県春日井市)を

特定化学物質を貯蔵する設備の作業において、労働者に保護衣、呼吸用保護具等を着用させなかったもの。

として、

労働安全衛生法第22条

特定化学物質障害予防規則第22条

違反で、平成
3025日に送検しています。

※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
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違反条項
労働安全衛生法第22条
第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害

特定化学物質障害予防規則第22条
(設備の改造等の作業)
第二十二条 事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業(酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。
二 特定化学物質による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。
三 作業を行う設備から特定化学物質を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から作業箇所に特定化学物質が流入しないようバルブ、コツク等を二重に閉止し、又はバルブ、コツク等を閉止するとともに閉止板等を施すこと。
四 前号により閉止したバルブ、コツク等又は施した閉止板等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。
五 作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものをすべて開放すること。
六 換気装置により、作業を行う設備の内部を十分に換気すること。
七 測定その他の方法により、作業を行う設備の内部について、特定化学物質により労働者が健康障害を受けるおそれのないことを確認すること。
八 第三号により施した閉止板等を取り外す場合において、特定化学物質が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ、コツク等との間の特定化学物質の有無を確認し、必要な措置を講ずること。
九 非常の場合に、直ちに、作業を行う設備の内部の労働者を退避させるための器具その他の設備を備えること。
十 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長ぐつ、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。
2 事業者は、前項第七号の確認が行われていない設備については、当該設備の内部に頭部を入れてはならない旨を、あらかじめ、作業に従事する労働者に周知させなければならない。
3 労働者は、事業者から第一項第十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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愛知のブラック企業:ココペリーナプラゼタンは、労働基準関係法令違反で送検されています


ココペリーナプラゼタンが「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

愛知労働局は、

ココペリーナプラゼタン
愛知県一宮市)を

外国人技能実習生を含む労働者4名に対し、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの

として、

最低賃金法第4条

違反で、平成
3024日に送検しています。

※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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違反条項

最低賃金法第4条
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。


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愛知のブラック企業:琴祥は、労働基準関係法令違反で送検されています


琴祥が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

愛知労働局は、

琴祥
愛知県一宮市)を

労働者2名に対し、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの

として、

最低賃金法第4条

違反で、平成
3024日に送検しています。

※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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違反条項

最低賃金法第4条
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

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愛知のブラック企業:井上プレスは、労働基準関係法令違反で送検されています


(有)井上プレスが「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

愛知労働局は、

(有)井上プレス
愛知県一宮市)を

労働者1名に対し、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの

として、

最低賃金法第4条

違反で、平成
3024日に送検しています。

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ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

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最低賃金法第4条
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。


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長野のブラック企業:ワールド重機開発は、労働基準関係法令違反で送検されています


(株)ワールド重機開発が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。


違反内容


長野労働局は、

(株)ワールド重機開発
長野県上田市)を

休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

として、

労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条

違反で、平成
3026日に送検しています。

※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

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労働安全衛生法第100条
(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生規則第97条
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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