2018年8月7日火曜日

北相産業はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


北相産業(有)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容


青森労働局は、

北相産業(有)
青森県東津軽郡今別町)を

ドラグショベルを主たる用途以外の用途(荷の吊り上げ)に使用したもの

として、

労働安全衛生法第20条

労働安全衛生規則第164条

違反で、平成
306日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

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厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?

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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第164条
(主たる用途以外の使用の制限)
第百六十四条 事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。
一 荷のつり上げの作業を行う場合であつて、次のいずれにも該当するとき。
イ 作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき。
ロ アーム、バケット等の作業装置に次のいずれにも該当するフック、シャックル等の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき。
(1) 負荷させる荷重に応じた十分な強度を有するものであること。
(2) 外れ止め装置が使用されていること等により当該器具からつり上げた荷が落下するおそれのないものであること。
(3) 作業装置から外れるおそれのないものであること。
二 荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であつて、労働者に危険を及ぼすおそれのないとき。
3 事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、労働者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 荷のつり上げの作業について一定の合図を定めるとともに、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせること。
二 平たんな場所で作業を行うこと。
三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせないこと。
四 当該車両系建設機械の構造及び材料に応じて定められた負荷させることができる最大の荷重を超える荷重を掛けて作業を行わないこと。
五 ワイヤロープを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するワイヤロープを使用すること。
イ 安全係数(クレーン則第二百十三条第二項に規定する安全係数をいう。)の値が六以上のものであること。
ロ ワイヤロープ一よりの間において素線(フィラ線を除く。)のうち切断しているものが十パーセント未満のものであること。
ハ 直径の減少が公称径の七パーセント以下のものであること。
ニ キンクしていないものであること。
ホ 著しい形崩れ及び腐食がないものであること。
六 つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。
イ 安全係数(クレーン則第二百十三条の二第二項に規定する安全係数をいう。)の値が、次の(1)又は(2)に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該(1)又は(2)に掲げる値以上のものであること。
(1) 次のいずれにも該当するつりチェーン 四
(i) 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
(ii) その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
伸び(単位 パーセント)
四百以上六百三十未満
二十
六百三十以上千未満
十七
千以上
十五
(2) (1)に該当しないつりチェーン 五
ロ 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの五パーセント以下のものであること。
ハ リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセント以下のものであること。
ニ き裂がないものであること。
七 ワイヤロープ及びつりチェーン以外のものを玉掛用具として使用する場合にあつては、著しい損傷及び腐食がないものを使用すること。


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久末製材所はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


(有)久末製材所が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容

北海道労働局は、

(有)久末製材所
北海道檜山郡上ノ国町)を

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

として、

労働安全衛生法第100条

労働安全衛生規則第97条

違反で、平成
3025日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?

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違反条項
労働安全衛生法第100条
(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生規則第97条
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


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西建はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


西建が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容


北海道労働局は、

西建
北海道帯広市)を

高さ7.2mの足場上で、安全な昇降設 備を設置することなく労働者に足場組 立作業を行わせたもの

として、

労働安全衛生法第21条

労働安全衛生規則第526条

違反で、平成
3018日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

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一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?

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違反条項
労働安全衛生法第21条
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第526条
(昇降するための設備の設置等)
第五百二十六条 事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。


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髙昭牧場はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


(有)髙昭牧場が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。




違反内容


北海道労働局は、

(有)髙昭牧場
北海道浦河郡浦河町)を

高さ2.9mの厩舎2階で、安全帯を使用させることなく労働者に牧草ロールを落とす作業を行わせたもの

として、

労働安全衛生法第21条

労働安全衛生規則第519条

違反で、平成
302日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

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ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

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違反条項
労働安全衛生法第21条
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第519条
第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、おおい等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。


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ニックスはブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


(有)ニックスが「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容

北海道労働局は、

(有)ニックス
北海道札幌市白石区)を

元請と下請の労働者の作業が同一の場所で行われる際に、労働災害防止のための連絡調整を行わなかったもの

として、

労働安全衛生法第30条

労働安全衛生規則第636条

違反で、平成
308日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

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労働安全衛生法第30条
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第三十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4 第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。

労働安全衛生規則第636条
(作業間の連絡及び調整)
第六百三十六条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。


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