2018年8月8日水曜日

上本建設工業はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


上本建設工業が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容


和歌山労働局は、

上本建設工業
大阪府大阪市此花区)を

足場の解体作業を行うに当たり、安全帯の取付設備等を設けず、労働者に安全帯を使用させていなかったもの

として、

労働安全衛生法第20条

労働安全衛生規則第564条

違反で、平成
3025日に送検しています。


H30.7.25


H30.7.25送検

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

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http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?

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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第564条
(足場の組立て等の作業)
第五百六十四条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。
四 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。
イ 幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。
ロ 安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
五 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場合において安全帯の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。


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南紀保険グループはブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


南紀保険グループが「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容


和歌山労働局は、

南紀保険グループ
和歌山県新宮市)を

別の会社で働いていた労働者の就業に介入し、この労働者から15か月にわたり賃金の一部から利益を得ていたもの

として、

労働基準法第6条

違反で、平成
3014日に送検しています。


※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?

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違反条項

労働基準法第6条
(中間搾取の排除)
第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。


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今田塗装店はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


今田塗装店が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容

兵庫労働局は、

今田塗装店(
大阪府高槻市)を

高さ約6mの屋根で労働者に作業させるに当たり、墜落防止措置を講じていなかったもの

として、

労働安全衛生法第
21

労働安全衛生規則第519

違反で、平成
3024日に送検しています。
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

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一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?

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違反条項
労働安全衛生法第21
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第519
第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、おおい等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。


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岐阜のブラック企業一覧

静岡のブラック企業一覧

愛知のブラック企業一覧

三重のブラック企業一覧

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京都のブラック企業一覧

大阪のブラック企業一覧

兵庫のブラック企業一覧

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林住建はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


林住建(株)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容

兵庫労働局は、

林住建(株)(
大阪府高槻市)を

高さ約6mの屋根で請負人の労働者に作業をさせるに当たり、墜落防止措置を講じていなかったもの

として、

労働安全衛生法第
31

労働安全衛生規則第653

違反で、平成
3024日に送検しています。
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?

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違反条項
労働安全衛生法第31
(注文者の講ずべき措置)
第三十一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

労働安全衛生規則第653
(物品揚卸口等についての措置)
第六百五十三条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、おおい等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、おおい等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。
2 注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所にあるものについては、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

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川西オーシャン交通はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


(株)川西オーシャン交通が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容

兵庫労働局は、

(株)川西オーシャン交通(
兵庫県尼崎市)を

「出来高払制で使用した労働者に対し、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなかったこと

として、

労働基準法第27条

違反で、平成
3023日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

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ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

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違反条項

労働基準法第27条
(出来高払制の保障給)
第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。


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長野のブラック企業一覧

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静岡のブラック企業一覧

愛知のブラック企業一覧

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京都のブラック企業一覧

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高砂飼料工業はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


高砂飼料工業(株)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容

兵庫労働局は、

高砂飼料工業(株)(
兵庫県高砂市)を

粉砕機の開口部から転落するおそれがあったのに、蓋、囲い等を設けていなかったもの

として、

労働安全衛生法第
20

労働安全衛生規則第142

違反で、平成
3011日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

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ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

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違反条項
労働安全衛生法第20
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第142
(転落等の危険の防止)
第百四十二条 事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械を除く。)の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、安全帯を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。
3 労働者は、第一項ただし書の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。


北海道のブラック企業一覧

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