| 9月11日のブラック企業まとめ |
北海道 MISACompany(北海道札幌市北区) 令和4年8月1日 労働基準法第24条 労働者4名に、2か月分の定期賃金約170万円を支払わなかったもの 令和4年8月1日送検 |
北海道 (有)開陽総業(北海道札幌市厚別区) 令和4年8月8日 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの 令和4年8月8日送検 |
北海道 EZOポートシステム(株)(北海道札幌市北区) 令和4年8月23日 最低賃金法第4条 労働者2名に、2か月分の定期賃金約41万円を支払わなかったもの 令和4年8月23日送検 |
青森県 (有)坂本興業(青森県三沢市) R4.9.5 労 働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 高さ約3mの作業床の開口部で労働者に作業を行わせる際に墜落防止措置を講じなかったもの R4.9.5送検 |
秋田県 (有)若松産業(秋田県横手市) R4.9.1 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第479条 伐木の作業を行うときに、伐倒について一定の合図を定めていなかったもの R4.9.1送検 |
秋田県 住環境プランニング(株)(秋田県秋田市) R4.9.9 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 休業4日以上の労働災害に関し、虚偽の労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出したもの R4.9.9送検 |
茨城県 リスカ(株)(茨城県常総市) R4.8.22 労働基準法第36条 労働者9名に、月100時間以上の違法な時間外・休日労働を行わせたもの。 R4.8.22送検 |
群馬県 ツネキ工業(株)(群馬県桐生市) R4.8.23 労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 労働安全衛生規則第41条 運転資格のない労働者をフォークリフトの運転業務に就かせたもの R4.8.23送検 |
福井県 (有)辻󠄀本工業(福井県敦賀市) R4.8.3 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 取引先事業場において作業中、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、労働者死傷病報告を敦賀労働基準監督署に提出しなかったもの R4.8.3送検 |
福岡県 個人事業主(大工)(福岡県古賀市) R4.9.2 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 高さ約3メートルのテラスの屋根上で屋根材をビス留めする作業を行わせるに際し、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる等の措置を講じなかったもの。 R4.9.2送検 |
熊本県 (株)永井製作所(熊本県宇城市) R4.9.2 労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 無資格の一次下請の現場代理人がフォークリフトの運転業務を行ったもの。 R4.9.2送検 |
鹿児島県 南九州コンテナサービス(株)(鹿児島県日置市) R4.9.9 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 フレコンバッグのつり上げを行わせるにあたり、フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用させたもの。 R4.9.9送検 |
厚生労働省・全国の労働局が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。不起訴となったり、改善して優良企業(ホワイト企業)になっているはずだと信じます。ご自身でご確認・ご判断ください。就職・転職の情報の一つとして
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2022年9月10日土曜日
今週の公表 ブラック企業 北海道・青森・秋田・茨城・群馬・福井・福岡・熊本・鹿児島
南九州コンテナサービス(鹿児島県日置市):鹿児島のブラック企業
この会社はやめとけ鹿児島 |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
鹿児島県のブラック企業一覧 |
| 企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順 |
南九州コンテナサービス(株) (鹿児島県日置市) R4.9.9 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 フレコンバッグのつり上げを行わせるにあたり、フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用させたもの。 R4.9.9送検. |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
永井製作所(熊本県宇城市):熊本のブラック企業
この会社はやめとけ熊本 |
(株)永井製作所(熊本県宇城市)は労働基準関連法違反で送検 |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
熊本県のブラック企業一覧 |
| 企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順 |
(株)永井製作所 (熊本県宇城市) R4.9.2 労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 無資格の一次下請の現場代理人がフォークリフトの運転業務を行ったもの。 R4.9.2送検. |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
個人事業主(大工)(福岡県古賀市):福岡のブラック企業
この会社はやめとけ福岡 |
個人事業主(大工)(福岡県古賀市)は労働基準関連法違反で送検 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
福岡県のブラック企業一覧 |
| 企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順 |
個人事業主(大工) (福岡県古賀市) R4.9.2 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 高さ約3メートルのテラスの屋根上で屋根材をビス留めする作業を行わせるに際し、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる等の措置を講じなかったもの。 R4.9.2送検. |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
辻󠄀本工業(福井県敦賀市):福井のブラック企業
この会社はやめとけ福井 |
(有)辻󠄀本工業(福井県敦賀市)は労働基準関連法違反で送検 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
福井県のブラック企業一覧 |
| 企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順 |
(有)辻󠄀本工業 (福井県敦賀市) R4.8.3 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 取引先事業場において作業中、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、労働者死傷病報告を敦賀労働基準監督署に提出しなかったもの R4.8.3送検. |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
ツネキ工業(株)(群馬県桐生市):群馬のブラック企業
この会社はやめとけ群馬 |
ツネキ工業(株)(群馬県桐生市)は労働基準関連法違反で送検 |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
群馬県のブラック企業一覧 |
| 企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順 |
ツネキ工業(株) (群馬県桐生市) R4.8.23 労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 労働安全衛生規則第41条 運転資格のない労働者をフォークリフトの運転業務に就かせたもの R4.8.23送検. |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
リスカ(株)(茨城県常総市):茨城のブラック企業
この会社はやめとけ茨城 |
リスカ(株)(茨城県常総市)は労働基準関連法違反で送検 |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
茨城県のブラック企業一覧 |
企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条、事案概要、その他参考事項の順 |
リスカ(株) (茨城県常総市) R4.8.22 労働基準法第36条 労働者9名に、月100時間以上の違法な時間外・休日労働を行わせたもの。 R4.8.22送検. |
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
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