| 全国のブラック企業一覧 |
| 上原建設(兵庫県養父市)は、兵庫県のブラック企業。労働安全衛生法第31条・労働安全衛生規則第653条違反。高さ約3mの屋根の端部で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく請負人の労働者に作業を行わせたもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 兵庫県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| 上原建設 |
| 【所在地】 |
| 兵庫県養父市 |
| 【公表日】 |
| R6.1.17 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
| 【事案概要】 |
| 高さ約3mの屋根の端部で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく請負人の労働者に作業を行わせたもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.1.17送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
厚生労働省・全国の労働局が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。不起訴となったり、改善して優良企業(ホワイト企業)になっているはずだと信じます。ご自身でご確認・ご判断ください。就職・転職の情報の一つとして
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2024年2月3日土曜日
上原建設(兵庫県養父市):兵庫県のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)
若杉高原開発企業組合(兵庫県養父市):兵庫県のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)
| 全国のブラック企業一覧 |
| 若杉高原開発企業組合(兵庫県養父市)は、兵庫県のブラック企業。労働安全衛生法第21条・労働安全衛生規則第518条違反。高さ約20mの斜面で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 兵庫県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| 若杉高原開発企業組合 |
| 【所在地】 |
| 兵庫県養父市 |
| 【公表日】 |
| R6.1.17 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
| 【事案概要】 |
| 高さ約20mの斜面で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.1.17送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
浜口塗装(三重県志摩市):三重県県のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)
| 全国のブラック企業一覧 |
浜口塗装(三重県志摩市)は、三重県のブラック企業。労働安全衛生法第20条第1号・労働安全衛生規則第563条違反。高さ約3.5メートルの足場上で労働者に作業を行わせる際に必要な墜落防止措置を講じていなかったもの。 |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 三重県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| 浜口塗装 |
| 【所在地】 |
| 三重県志摩市 |
| 【公表日】 |
| R6.1.23 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第20条第1号 労働安全衛生規則第563条 |
| 【事案概要】 |
| 高さ約3.5メートルの足場上で労働者に作業を行わせる際に必要な墜落防止措置を講じていなかったもの。 |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.1.23送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
(株)北國製紙所(石川県金沢市):石川県のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)
| 全国のブラック企業一覧 |
| (株)北國製紙所(石川県金沢市)は、石川県のブラック企業。労働安全衛生法第20条・労働安全衛生規則第107条違反。機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しなかったもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 石川県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| (株)北國製紙所 |
| 【所在地】 |
| 石川県金沢市 |
| 【公表日】 |
| R6.1.11 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 【事案概要】 |
| 機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しなかったもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.1.11送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
(株)斑尾観光(長野県飯山市):新潟県のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)
| 全国のブラック企業一覧 |
![]() (株)斑尾観光(長野県飯山市)は、新潟県のブラック企業。労働基準法第24条違反。労働者14名に、1か月分の定期賃金合計約330万円を支払わなかったもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 新潟県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| (株)斑尾観光 |
| 【所在地】 |
| 長野県飯山市 |
| 【公表日】 |
| R6.1.19 |
| 【違反法条】 |
| 労働基準法第24条 |
| 【事案概要】 |
| 労働者14名に、1か月分の定期賃金合計約330万円を支払わなかったもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.1.19送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
(株)佐藤食肉(新潟県阿賀野市):新潟県のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)
| 全国のブラック企業一覧 |
(株)佐藤食肉(新潟県阿賀野市)は、新潟県のブラック企業。労働安全衛生法第20条・労働安全衛生規則第130条の7違反。食品加工用撹拌機から内容物を取り出す際、機械の運転を停止させなかったもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 新潟県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| (株)佐藤食肉 |
| 【所在地】 |
| 新潟県阿賀野市 |
| 【公表日】 |
| R6.1.12 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第130条の7 |
| 【事案概要】 |
| 食品加工用撹拌機から内容物を取り出す際、機械の運転を停止させなかったもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.1.12送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
金子屋老舗(新潟県新発田市):新潟県のブラック企業(労働基準関連法違反で送検)
| 全国のブラック企業一覧 |
金子屋老舗(新潟県新発田市)は、新潟県のブラック企業。労働基準法第24条違反。労働者5名に、6か月分の定期賃金合計約760万円を支払わなかったもの |
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| 新潟県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| 金子屋老舗 |
| 【所在地】 |
| 新潟県新発田市 |
| 【公表日】 |
| R6.1.12 |
| 【違反法条】 |
| 労働基準法第24条 |
| 【事案概要】 |
| 労働者5名に、6か月分の定期賃金合計約760万円を支払わなかったもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.1.12送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
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