全国のブラック企業一覧 |
| (株)山盛アライアンスグロウ(千葉県千葉市)は、千葉県のブラック企業。労働安全衛生法第21条・労働安全衛生規則第524条・労働者派遣法第45条違反。高さ約17mのスレートでふかれた屋根の上で、踏み抜き防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 千葉県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| (株)山盛アライアンスグロウ |
| 【所在地】 |
| 千葉県千葉市 |
| 【公表日】 |
| R6.3.21 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 労働者派遣法第45条 |
| 【事案概要】 |
| 高さ約17mのスレートでふかれた屋根の上で、踏み抜き防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.21送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
厚生労働省・全国の労働局が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。不起訴となったり、改善して優良企業(ホワイト企業)になっているはずだと信じます。ご自身でご確認・ご判断ください。就職・転職の情報の一つとして
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2024年4月7日日曜日
千葉県のブラック企業:(株)山盛アライアンスグロウ(千葉県千葉市)
2024年4月6日土曜日
群馬県のブラック企業:岡崎ウレタン群馬(株)(群馬県伊勢崎市)
| 全国のブラック企業一覧 |
![]() 岡崎ウレタン群馬(株)(群馬県伊勢崎市)は、群馬県のブラック企業。労働安全衛生法第20条・労働安全衛生規則第107条違反。機械の掃除の作業を行わせる際に、同機械の運転を停止させなかったもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 群馬県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| 岡崎ウレタン群馬(株) |
| 【所在地】 |
| 群馬県伊勢崎市 |
| 【公表日】 |
| R6.3.22 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 【事案概要】 |
| 機械の掃除の作業を行わせる際に、同機械の運転を停止させなかったもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.22送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
群馬県のブラック企業:吉野工業所群馬工場(東京都江東区)
| 全国のブラック企業一覧 |
(株)吉野工業所群馬工場(東京都江東区)は、群馬県のブラック企業。労働安全衛生法第20条・労働安全衛生規則第151条の14違反。機械設備の運搬作業を行わせるに当たり、フォークリフトを用いて当該機械設備をけん引して運搬させ、もってフォークリフトを用途外に使用させたもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 群馬県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| (株)吉野工業所群馬工場 |
| 【所在地】 |
| 東京都江東区 |
| 【公表日】 |
| R6.3.22 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
| 【事案概要】 |
| 機械設備の運搬作業を行わせるに当たり、フォークリフトを用いて当該機械設備をけん引して運搬させ、もってフォークリフトを用途外に使用させたもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.22送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
群馬県のブラック企業:(株)越塚重機(茨城県古河市)
| 全国のブラック企業一覧 |
| (株)越塚重機(茨城県古河市)は、群馬県のブラック企業。労働安全衛生法第21条・労働安全衛生規則第534条違反。埋設された杭の除去作業を行わせるに当たり、安全な勾配とする、土留め支保工を設ける等の措置を講じることなく、地山の崩壊防止措置を講じなかったもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 群馬県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| (株)越塚重機 |
| 【所在地】 |
| 茨城県古河市 |
| 【公表日】 |
| R6.3.21 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第534条 |
| 【事案概要】 |
| 埋設された杭の除去作業を行わせるに当たり、安全な勾配とする、土留め支保工を設ける等の措置を講じることなく、地山の崩壊防止措置を講じなかったもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.21送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
群馬県のブラック企業:環境ワークス(株)(前橋市鳥取町)
| 全国のブラック企業一覧 |
| 環境ワークス(株)(前橋市鳥取町)は、群馬県のブラック企業。労働安全衛生法第100条・労働安全衛生規則第97条違反。解体工事現場で4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、自社作業場で負傷したとする内容虚偽の労働者死傷病報告を行ったもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 群馬県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| 環境ワークス(株) |
| 【所在地】 |
| 前橋市鳥取町 |
| 【公表日】 |
| R6.3.21 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 【事案概要】 |
| 解体工事現場で4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、自社作業場で負傷したとする内容虚偽の労働者死傷病報告を行ったもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.21送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
群馬県のブラック企業:月夜野クラフトビール(株)(群馬県利根郡みなかみ町)
| 全国のブラック企業一覧 |
| 月夜野クラフトビール(株)(群馬県利根郡みなかみ町)は、群馬県のブラック企業。最低賃金法第4条違反。令和5年5月21日から同年8月20日の間の定期賃金を所定支払期日に支払わなかったもの |
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 群馬県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| 月夜野クラフトビール(株) |
| 【所在地】 |
| 群馬県利根郡みなかみ町 |
| 【公表日】 |
| R6.3.15 |
| 【違反法条】 |
| 最低賃金法第4条 |
| 【事案概要】 |
| 令和5年5月21日から同年8月20日の間の定期賃金を所定支払期日に支払わなかったもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.15送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
群馬県のブラック企業:上越クリスタル硝子(株)(群馬県利根郡みなかみ町)
全国のブラック企業一覧 |
| 上越クリスタル硝子(株)(群馬県利根郡みなかみ町)は、群馬県のブラック企業。最低賃金法第4条違反。令和5年6月1日から同年8月31日の間の定期賃金を所定支払期日に支払わなかったもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 群馬県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| 上越クリスタル硝子(株) |
| 【所在地】 |
| 群馬県利根郡みなかみ町 |
| 【公表日】 |
| R6.3.15 |
| 【違反法条】 |
| 最低賃金法第4条 |
| 【事案概要】 |
| 令和5年6月1日から同年8月31日の間の定期賃金を所定支払期日に支払わなかったもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.15送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
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