| 全国のブラック企業一覧 |
| (株)プラス・E(愛媛県松山市)は、愛媛県のブラック企業。最低賃金法第4条違反。労働者4名に、3か月間の定期賃金合計約250万円を支払わなかったもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 愛媛県のブラック企業のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| (株)プラス・E |
| 【所在地】 |
| 愛媛県松山市 |
| 【公表日】 |
| R6.3.1 |
| 【違反法条】 |
| 最低賃金法第4条 |
| 【事案概要】 |
| 労働者4名に、3か月間の定期賃金合計約250万円を支払わなかったもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.1送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
厚生労働省・全国の労働局が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。不起訴となったり、改善して優良企業(ホワイト企業)になっているはずだと信じます。ご自身でご確認・ご判断ください。就職・転職の情報の一つとして
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2024年4月7日日曜日
愛媛県のブラック企業:(株)プラス・E(愛媛県松山市)
滋賀県のブラック企業:西日本電気テック(株)(大阪府大阪市淀川区)
| 全国のブラック企業一覧 |
| 西日本電気テック(株)(大阪府大阪市淀川区)は、滋賀県のブラック企業。労働安全衛生法第20条・労働安全衛生規則第350条違反。線路上の設備の点検作業を労働者に行わせるに当たり、適切な作業指揮を行わなかったもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 滋賀県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| 西日本電気テック(株) |
| 【所在地】 |
| 大阪府大阪市淀川区 |
| 【公表日】 |
| R6.3.28 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第350条 |
| 【事案概要】 |
| 線路上の設備の点検作業を労働者に行わせるに当たり、適切な作業指揮を行わなかったもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.28送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
三重県のブラック企業:堺鋼板(三重県伊賀市)
| 全国のブラック企業一覧 |
堺鋼板株式会社(三重県伊賀市)は、三重県のブラック企業。労働安全衛生法第21条・労働安全衛生規則第119条違反。荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所に、関係労働者以外の労働者を立ち入らせたもの。 |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 三重県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| 堺鋼板株式会社 |
| 【所在地】 |
| 三重県伊賀市 |
| 【公表日】 |
| R6.3.25 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第119条 |
| 【事案概要】 |
| 荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所に、関係労働者以外の労働者を立ち入らせたもの。 |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.25送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
三重県のブラック企業:崎山組(奈良県橿原市)
| 全国のブラック企業一覧 |
株式会社崎山組(奈良県橿原市)は、三重県のブラック企業。労働安全衛生法第30条・労働安全衛生規則第636条違反。関係請負人の個人事業主に当該足場上での作業を行わせるにあたり必要な連絡調整を行わなかったもの。 |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 三重県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| 株式会社崎山組 |
| 【所在地】 |
| 奈良県橿原市 |
| 【公表日】 |
| R6.3.22 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第636条 |
| 【事案概要】 |
| 関係請負人の個人事業主に当該足場上での作業を行わせるにあたり必要な連絡調整を行わなかったもの。 |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.22送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
三重県のブラック企業:SPACE(三重県松阪市)
| 全国のブラック企業一覧 |
| 株式会社SPACE(三重県松阪市)は、三重県のブラック企業。最低賃金法第4条違反。労働者42名に対する最大4か月分の定期賃金合計約660万円を、所定支払日に支払わなかったもの。 |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 三重県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| 株式会社SPACE |
| 【所在地】 |
| 三重県松阪市 |
| 【公表日】 |
| R6.3.22 |
| 【違反法条】 |
| 最低賃金法第4条 |
| 【事案概要】 |
| 労働者42名に対する最大4か月分の定期賃金合計約660万円を、所定支払日に支払わなかったもの。 |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.22送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
福井県のブラック企業:ヤマウチマテックス(株)(福井県福井市)
| 全国のブラック企業一覧 |
| ヤマウチマテックス(株)(福井県福井市)は、福井県のブラック企業。労働安全衛生法第59条・労働安全衛生規則第36条違反。労働者1名にアーク溶接機を用いた金属の溶接の業務について、特別教育を行っていなかったもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 福井県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| ヤマウチマテックス(株) |
| 【所在地】 |
| 福井県福井市 |
| 【公表日】 |
| R6.3.18 |
| 【違反法条】 |
| 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
| 【事案概要】 |
| 労働者1名にアーク溶接機を用いた金属の溶接の業務について、特別教育を行っていなかったもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.18送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
新潟県のブラック企業:(株)蓬莱館(新潟県長岡市)
| 全国のブラック企業一覧 |
(株)蓬莱館(新潟県長岡市)(株)蓬莱館(新潟県長岡市)は、新潟県のブラック企業。最低賃金法第4条違反。労働者10名に、10か月分の定期賃金合計約1,200万円を支払わなかったもの |
| 労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 |
| 新潟県のブラック企業 |
| 【企業・事業場名称】 |
| (株)蓬莱館 |
| 【所在地】 |
| 新潟県長岡市 |
| 【公表日】 |
| R6.3.26 |
| 【違反法条】 |
| 最低賃金法第4条 |
| 【事案概要】 |
| 労働者10名に、10か月分の定期賃金合計約1,200万円を支払わなかったもの |
| 【その他参考事項(送検日)】 |
| R6.3.26送検 |
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
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