2025年4月13日日曜日

北海道のブラック企業リスト|コンストテック,パセオ,久島農産,前田建設,フナキ,帯広白樺カントリークラブ,うらかわ優駿の里振興

最新のブラック企業リスト(都道府県)

[北海道]で労働基準法違反により公表された企業の一覧です。就職や転職を検討する際に、企業名、所在地、違反内容などを確認できます。コンストテック株式会社(北海道帯広市),株式会社パセオ(北海道帯広市),株式会社久島農産(北海道岩内郡共和町),株式会社前田建設(北海道苫前郡初山別村),株式会社フナキ(北海道網走郡大空町),株式会社帯広白樺カントリークラブ(北海道河東郡音更町),うらかわ優駿の里振興株式会社(北海道浦河郡浦河町)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
北海道のブラック企業

【企業・事業場名称】
コンストテック株式会社

【所在地】
北海道帯広市

【公表日】
R7.3.3

【違反法条】
最低賃金法第4条

【事案概要】
労働者1名に、1か月分の定期賃金約28万円を支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.3送検

【企業・事業場名称】
株式会社パセオ

【所在地】
北海道帯広市

【公表日】
R7.3.3

【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条

【事案概要】
深さ約4.0メートルの掘削溝の中で労働者に作業を行わせる際に、地山の崩壊防止措置を講じていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.3送検

【企業・事業場名称】
株式会社久島農産

【所在地】
北海道岩内郡共和町

【公表日】
R7.3.4

【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

【事案概要】
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.4送検

【企業・事業場名称】
株式会社前田建設

【所在地】
北海道苫前郡初山別村

【公表日】
R7.3.10

【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条

【事案概要】
車両系建設機械を用いて作業を行う際に、運転中の同機械と労働者との接触防止措置を講じていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.10送検

【企業・事業場名称】
株式会社フナキ

【所在地】
北海道網走郡大空町

【公表日】
R7.3.11

【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第481条

【事案概要】
伐倒しようとする立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側に他の労働者を立ち入らせたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.11送検

【企業・事業場名称】
株式会社帯広白樺カントリークラブ

【所在地】
北海道河東郡音更町

【公表日】
R7.3.12

【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条

【事案概要】
立木をチェーンソーで伐倒しようとする労働者に対し、受け口を作らせていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.12送検

【企業・事業場名称】
うらかわ優駿の里振興株式会社

【所在地】
北海道浦河郡浦河町

【公表日】
R7.3.17

【違反法条】
労働基準法第32条

【事案概要】
労働者2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.17送検
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 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

2025年4月6日日曜日

鹿児島のブラック企業リスト|冨島建設,セーフティ・Jライン,岩本建設,葉月工業,粟ケ窪建設

最新のブラック企業リスト(都道府県)

[鹿児島]で労働基準法違反により公表された企業の一覧です。就職や転職を検討する際に、企業名、所在地、違反内容などを確認できます。(株)冨島建設(大阪府大阪市),(有)セーフティ・Jライン(鹿児島県鹿児島市),(株)岩本建設(鹿児島県鹿児島市),葉月工業(株)(鹿児島県鹿児島市),粟ケ窪建設(有)(鹿児島県南九州市)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
鹿児島県のブラック企業

【企業・事業場名称】
(株)冨島建設

【所在地】
大阪府大阪市

【公表日】
令和7年3月13日

【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第360条

【事案概要】
掘削面の高さが2メートル以上の地山掘削の作業について、選任していた地山の掘削作業主任者に、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること等法廷の事項を行わせていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
令和7年3月13日送検

【企業・事業場名称】
(有)セーフティ・Jライン

【所在地】
鹿児島県鹿児島市

【公表日】
令和7年3月24日

【違反法条】
労働基準法第101条第1項

【事案概要】
労働基準監督官の臨検時に、虚偽の内容を記載した労働時間管理表を提出したもの

【その他参考事項(送検日)】
令和7年3月24日送検

【企業・事業場名称】
(株)岩本建設

【所在地】
鹿児島県鹿児島市

【公表日】
令和7年3月24日

【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第120条
労働安全衛生規則第97条

【事案概要】
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの

【その他参考事項(送検日)】
令和7年3月24日送検

【企業・事業場名称】
葉月工業(株)

【所在地】
鹿児島県鹿児島市

【公表日】
児島県鹿児島市)

【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第120条
労働安全衛生規則第97条

【事案概要】
2日間の休業を要する労働災害について、所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告書を遅滞なく提出しなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
令和7年3月24日送検

【企業・事業場名称】
粟ケ窪建設(有)

【所在地】
鹿児島県南九州市

【公表日】
令和7年3月25日

【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

【事案概要】
高さが2メートル以上の車庫梁上で、足場を組み立てる等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

【その他参考事項(送検日)】
令和7年3月25日送検
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

愛媛県のブラック企業リスト|アムロン,鈴木産業,クワバラ食品,近藤産業

最新のブラック企業リスト(都道府県)

[愛媛県]で労働基準法違反により公表された企業の一覧です。就職や転職を検討する際に、企業名、所在地、違反内容などを確認できます。(株)アムロン(香川県高松市),鈴木産業(株)(愛媛県新居浜市),クワバラ食品(株)(愛媛県今治市),近藤産業(株)(愛媛県西条市)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
愛媛県のブラック企業

【企業・事業場名称】
(株)アムロン

【所在地】
香川県高松市

【公表日】
R7.3.12

【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の3

【事案概要】
移動式クレーンを用いて荷を運搬する作業を行わせる際、同クレーンの配置に関する計画を作成していなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.12送検

【企業・事業場名称】
鈴木産業(株)

【所在地】
愛媛県新居浜市

【公表日】
R7.3.12

【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2

【事案概要】
移動式クレーンを用いて荷を運搬する作業を行う際、同クレーンの転倒を防止するための方法を定めていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.12送検

【企業・事業場名称】
クワバラ食品(株)

【所在地】
愛媛県今治市

【公表日】
R7.3.13

【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

【事案概要】
機械の掃除を行う際、機械の運転を停止しなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.13送検

【企業・事業場名称】
近藤産業(株)

【所在地】
愛媛県西条市

【公表日】
R7.3.24

【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第478条

【事案概要】
かかり木の処理を行わせる際、かかり木にかかられた立木を伐倒させたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.24送検
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

[広島県]ブラック企業リスト|三谷屋

最新のブラック企業リスト(都道府県)

[広島県]で労働基準法違反により公表された企業の一覧です。就職や転職を検討する際に、企業名、所在地、違反内容などを確認できます。(株)三谷屋(広島県世羅郡世羅町)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
愛媛県のブラック企業

【企業・事業場名称】
(株)三谷屋

【所在地】
広島県世羅郡世羅町

【公表日】
R7.3.19

【違反法条】
最低賃金法第4条

【事案概要】
労働者6名に、2か月分の定期賃金約350万円を支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.19送検
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 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

[奈良県]ブラック企業リスト|東大寺学園

最新のブラック企業リスト(都道府県)

[奈良県]で労働基準法違反により公表された企業の一覧です。就職や転職を検討する際に、企業名、所在地、違反内容などを確認できます。(学)東大寺学園(奈良県奈良市)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
奈良県のブラック企業

【企業・事業場名称】
(学)東大寺学園

【所在地】
奈良県奈良市

【公表日】
R7.3.17

【違反法条】
労働基準法第37条

【事案概要】
教員36名に対して1か月分の時間外・休日労働に対する割増賃金の一部を所定支払日に支払わなかったこと

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.17送検
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 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

[兵庫県]ブラック企業リスト|中の坊有馬グランドホテル,あわじ浜離宮,マルト綜建,福興産業,森久エンジニアリング,田口食品,ひまわりメニューサービス,シャーンティ

最新のブラック企業リスト(都道府県)

[兵庫県]で労働基準法違反により公表された企業の一覧です。就職や転職を検討する際に、企業名、所在地、違反内容などを確認できます。(株)中の坊 有馬グランドホテル(兵庫県神戸市北区),(株)あわじ浜離宮(兵庫県南あわじ市),(有)マルト綜建(兵庫県加古川市),福興産業(株)(兵庫県姫路市網干区),(株)森久エンジニアリング(兵庫県神戸市北区),田口食品(株)(兵庫県相生市),ひまわりメニューサービス(株)(兵庫県姫路市),(株)シャーンティ(兵庫県神戸市西区)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
兵庫県のブラック企業

【企業・事業場名称】
(株)中の坊 有馬グランドホテル

【所在地】
兵庫県神戸市北区

【公表日】
R7.3.17

【違反法条】
労働基準法第36条

【事案概要】
労働者5名に、月100時間以上の違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【その他参考事項(送検日)】
(R7.3.17送検

【企業・事業場名称】
(株)あわじ浜離宮

【所在地】
兵庫県南あわじ市

【公表日】
R7.3.19

【違反法条】
労働基準法第36条

【事案概要】
労働者1名に、月100時間以上の違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.19送検

【企業・事業場名称】
(有)マルト綜建

【所在地】
兵庫県加古川市

【公表日】
R7.3.21

【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条

【事案概要】
深さ約3mの明り掘削個所で、地山の崩壊等を防止する措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.21送検

【企業・事業場名称】
福興産業(株)

【所在地】
兵庫県姫路市網干区

【公表日】
R7.3.21

【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第32条

【事案概要】
クレーン作業で、荷を吊ったままクレーン運転者を運転位置から離れさせたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.21送検

【企業・事業場名称】
(株)森久エンジニアリング

【所在地】
兵庫県神戸市北区

【公表日】
R7.3.24

【違反法条】
最低賃金法第4条

【事案概要】
労働者3名に、3か月分の定期賃金合計約140万円を支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.24送検

【企業・事業場名称】
田口食品(株)

【所在地】
兵庫県相生市

【公表日】
R7.3.24

【違反法条】
労働基準法第36条

【事案概要】
労働者11名に、月100時間以上の違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.24送検

【企業・事業場名称】
ひまわりメニューサービス(株)

【所在地】
兵庫県姫路市

【公表日】
R7.3.24

【違反法条】
最低賃金法第4条

【事案概要】
労働者37名に、5か月分の定期賃金合計約1,900万円を支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.24送検

【企業・事業場名称】
(株)シャーンティ

【所在地】
兵庫県神戸市西区

【公表日】
R7.3.25

【違反法条】
最低賃金法第4条

【事案概要】
労働者6名に、2か月分の定期賃金合計約68万円を支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.25送検
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
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 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

[愛知県]ブラック企業リスト|REX,光設備工業,Mirei Design Lab,須江製作所

最新のブラック企業リスト(都道府県)

[愛知県]で労働基準法違反により公表された企業の一覧です。就職や転職を検討する際に、企業名、所在地、違反内容などを確認できます。㈱REX(愛知県小牧市),光設備工業㈲(愛知県海部郡大治町),Mirei Design Lab㈱(愛知県あま市),㈱須江製作所(名古屋市北区)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
愛知県のブラック企業

【企業・事業場名称】
㈱REX

【所在地】
愛知県小牧市

【公表日】
R7.3.10

【違反法条】
労働基準法第32条、
第36条第6項第2号、第3号

【事案概要】
36協定の限度時間を超え、時間外・休日労働を、月に100時間以上、2か月の期間を平均して80時間を超えたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.10送検

【企業・事業場名称】
光設備工業㈲

【所在地】
愛知県海部郡大治町

【公表日】
R7.3.11

【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の74

【事案概要】
貨物自動車の荷台へシート掛け作業中に荷台から墜落したもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.11送検

【企業・事業場名称】
Mirei Design Lab㈱

【所在地】
愛知県あま市

【公表日】
R7.3.13

【違反法条】
最低賃金法第4条

【事案概要】
労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約176万円を支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.13送検

【企業・事業場名称】
㈱須江製作所

【所在地】
名古屋市北区

【公表日】
R7.3.25

【違反法条】
最低賃金法第4条

【事案概要】
労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約50万円を支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.25送検
 北海道のブラック企業
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 岩手県のブラック企業
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。