2018年7月5日木曜日

大和土木はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


(株)大和土木が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

福岡労働局は、

(株)大和土木
福岡県田川市)を

地山の掘削の作業を行う際に、あらかじめ作業箇所を法定の事項について調査していなかったもの

として、

労働安全衛生法第21条

労働安全衛生規則第355条

違反で、平成
3011日に送検しています。

※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?
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違反条項
労働安全衛生法第21条
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第355条
(作業箇所等の調査)
第三百五十五条 事業者は、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊、埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について次の事項をボーリングその他適当な方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する掘削の時期及び順序を定めて、当該定めにより作業を行わなければならない。
一 形状、地質及び地層の状態
二 き裂、含水、ゆう水及び凍結の有無及び状態
三 埋設物等の有無及び状態
四 高温のガス及び蒸気の有無及び状態


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