大川食品工業(株)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。
違反内容
静岡労働局は、
大川食品工業(株)(静岡県沼津市)を
「労働者に構造規格に定める安全装置を具備しないエレベーターを使用させたもの」
として、
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生法施行令第13条
労働安全衛生規則第27条
違反で、平成30年6月20日に送検しています。
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
【参考】
ブラック企業の定義とは?
36協定の内容とは?
公表された事案がなぜ消えるのか?
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http://www.mhlw.go.jp/
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
【参考】
ブラック企業の定義とは?
36協定の内容とは?
公表された事案がなぜ消えるのか?
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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生法施行令第13条
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第十三条 法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
2 法別表第二第四号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
3 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
二 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
三 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
四 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
五 活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
六 活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
七 絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
八 フオークリフト
九 別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
十 型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
十一 別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
十二 つり足場用のつりチエーン及びつりわく
十三 合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)
十四 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
十五 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
十六 つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリツク
十七 積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
十八 ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト
十九 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
二十 再圧室
二十一 潜水器
二十二 波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十三 ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十四 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
二十五 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
二十六 第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
二十七 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第七号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
二十八 安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
二十九 チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
三十 シヨベルローダー
三十一 フオークローダー
三十二 ストラドルキヤリヤー
三十三 不整地運搬車
三十四 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
4 法別表第二に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。
5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
法別表第二第三号に掲げる小型ボイラー
|
船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー
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法別表第二第六号に掲げる防爆構造電気機械器具
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船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具
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法別表第二第八号に掲げる防じんマスク
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ろ過材又は面体を有していない防じんマスク
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法別表第二第九号に掲げる防毒マスク
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ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
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法別表第二第十三号に掲げる絶縁用保護具
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その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具
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法別表第二第十四号に掲げる絶縁用防具
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その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具
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法別表第二第十五号に掲げる保護帽
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物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽
|
労働安全衛生規則第27条
(規格に適合した機械等の使用)
第二十七条 事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
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