2020年2月12日水曜日

ブラック企業ランキング一覧(最新データ)


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ブラック企業大賞:ブラック企業のランキング



令和2年4月19日現在、
1位愛知県(169社)、2位大阪府(146社)、3位北海道(137社)、3位福岡県(111社)、5位兵庫県(93社)、6位東京都(88社)

以下、兵庫県(83社)、広島県(80社)、新潟県(75社)、岐阜県(71社)、長野県(59社)、神奈川県(56社)、京都府(53社)、愛媛県(52社)静岡県(51社)
となっています。
全国の労働局が公表した企業数

関連サイト
【日本全国のブラック企業リスト】

北海道のブラック企業:137社

青森県のブラック企業:30社

岩手県のブラック企業:37社

宮城県のブラック企業:28社

秋田県のブラック企業:25社

山形県のブラック企業:30社

福島県のブラック企業:42社

茨城県のブラック企業:45社

栃木県のブラック企業:34社

群馬県のブラック企業:27社

埼玉県のブラック企業:35社

千葉県のブラック企業:43社

東京都のブラック企業:88社

神奈川県のブラック企業:56社

新潟県のブラック企業:75社

富山県のブラック企業:30社

石川県のブラック企業:30社

福井県のブラック企業:27社

山梨県のブラック企業:21社

長野県のブラック企業:59社

岐阜県のブラック企業:71社

静岡県のブラック企業:51社

愛知県のブラック企業:169社

三重県のブラック企業:45社

滋賀県のブラック企業:20社

京都府のブラック企業:53社

大阪府のブラック企業:146社

兵庫県のブラック企業:93社

奈良県のブラック企業:32社

和歌山県のブラック企業:25社

鳥取県のブラック企業:22社

島根県のブラック企業:33社

岡山県のブラック企業:36社

広島県のブラック企業:80社

山口県のブラック企業:26社

徳島県のブラック企業:24社

香川県のブラック企業:16社

愛媛県のブラック企業:52社

高知県のブラック企業:24社

福岡県のブラック企業:111社

佐賀県のブラック企業:28社

長崎県のブラック企業:29社

熊本県のブラック企業:46社

大分県のブラック企業:25社

宮崎県のブラック企業:31社

鹿児島県のブラック企業:31社

沖縄県のブラック企業:31社

公表された企業名等は、以下のリストからご確認ください!

北海道のブラック企業


青森県のブラック企業


岩手県のブラック企業


宮城県のブラック企業


秋田県のブラック企業


山形県のブラック企業


福島県のブラック企業


茨城県のブラック企業


栃木県のブラック企業


群馬県のブラック企業


埼玉県のブラック企業


千葉県のブラック企業


東京都のブラック企業


神奈川県のブラック企業


新潟県のブラック企業


富山県のブラック企業


石川県のブラック企業


福井県のブラック企業


山梨県のブラック企業


長野県のブラック企業


岐阜県のブラック企業


静岡県のブラック企業


愛知県のブラック企業


三重県のブラック企業


滋賀県のブラック企業


京都府のブラック企業


大阪府のブラック企業


兵庫県のブラック企業


奈良県のブラック企業


和歌山県のブラック企業


鳥取県のブラック企業


島根県のブラック企業


岡山県のブラック企業


広島県のブラック企業


山口県のブラック企業


徳島県のブラック企業


香川県のブラック企業


愛媛県のブラック企業


高知県のブラック企業


福岡県のブラック企業


佐賀県のブラック企業


長崎県のブラック企業


熊本県のブラック企業


大分県のブラック企業


宮崎県のブラック企業


鹿児島県のブラック企業


沖縄県のブラック企業


労働基準関係法令違反に係る公表事案のホームページ掲載について
平成28年12月26日に開催された第4回長時間労働削減推進本部において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省(以下「本省」という。)及び都道府県労働局(以下「局」という。)のホームページに一定期間掲載することが決定された。

1 掲載する事案
本省及び局のホームページに掲載する事案は、以下のとおりとする。
① 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(以下「送検事案」という。)
② 平成29年1月20日付け基発0120第1号「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」に基づき、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(以下「局長指導事案」という。)

2 掲載する内容
本省及び局のホームページに掲載する内容は、以下のとおりとする。
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

3 掲載時期及び掲載期間
? 局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載するものとする。

? 本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載するものとする。

? 掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除するものとする。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

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