2023年2月4日土曜日

福島県・群馬県・新潟県・三重県・京都府・兵庫県・島根県・香川県のブラック企業

福島県・群馬県・新潟県・三重県・京都府・兵庫県・島根県・香川県のブラック企業

全国のブラック企業一覧
福島県のブラック企業

(有)あだたら(福島県郡山市)
R5.1.13
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の3
 特定元方事業者として仕事の工程に関する計画等を作成していなかったもの
R5.1.13送検

(株)創新(福島県郡山市)
R5.1.13
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第517条の14
労働安全衛生規則第517条の15
 コンクリート造の工作物の解体作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めず、強風時に当該作業を中止しなかったもの
R5.1.13送検


群馬県のブラック企業

羽鳥植木(群馬県前橋市)
R5.1.19
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条
立木の伐木作業を行わせるにあたり、退避場所をあらかじめ選定させていなかったもの
R5.1.19送検

新潟県のブラック企業

(株)小林造園(新潟県阿賀野市)
R5.1.20
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第349条
送電線の下部で高所作業車を使用させるにあたり、感電防止措置を講じていなかったもの
R5.1.20送検

西田建設(株)(新潟県上越市大潟区)
R5.1.20
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
請負人の労働者に、高さ約3メートルの作業床で作業を行わせるにあたり、墜落防止措置を講じていなかったもの
R5.1.20送検

(有)南波工務店(新潟県上越市三和区)
R5.1.20
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
労働者に、高さ約3メートルの作業床で作業を行わせるにあたり、墜落防止措置を講じていなかったもの
R5.1.20送検

滋賀県のブラック企業

(株)イケウチ(愛知県丹羽郡大口町)
R5.1.18
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
労働者に作業を行わせるにあたり、物体が落下するおそれのある場所に係る危険防止措置を講じていなかったもの
R5.1.18送検

京都府のブラック企業

都食堂(株)(京都市中京区)
R5.1.25
最低賃金法第4条
労働者22名に、1か月間の定期賃金合計約125万円を支払わなかったもの。
R5.1.25送検

兵庫県のブラック企業

日本製鉄(株)(東京都千代田区)
R5.1.20
労働安全衛生法第22条
電離放射線障害防止規則第17条
エックス線装置設置室内に表示灯等の警報装置を設けなかったもの
R5.1.20送検

(株)Quattro(兵庫県神戸市灘区)
R5.1.24
最低賃金法第4条
労働者2名に対して、2か月間、兵庫県最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの
R5.1.24送検

島根県のブラック企業

(有)荒木建設(島根県松江市)
R5.2.2
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
フォークリフトの運転中、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの
R5.2.2送検

香川県のブラック企業

昭和紙工(株)(香川県観音寺市)
R5.1.18
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第150条の5
産業用ロボットの調整作業を行わせる際、運転を停止する等の措置を講じていなかったもの
R5.1.18送検
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

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