2024年5月1日水曜日

荏原環境プラント(岐阜県関市)は岐阜県のブラック企業:労働基準関係法令違反で送検

全国のブラック企業一覧
荏原環境プラント(株) 中濃管理事務所(岐阜県関市)は岐阜県のブラック企業。労働安全衛生法第65条・酸素欠乏症等防止規則第3条違反。酸素欠乏危険場所に立ち入る作業を行わせるに際し、作業開始前に酸素及び硫化水素の濃度を測定しなかったもの
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
岐阜県のブラック企業
【企業・事業場名称】
荏原環境プラント(株) 中濃管理事務所
【所在地】
岐阜県関市
【公表日】
R6.3.19
【違反法条】
労働安全衛生法第65条
酸素欠乏症等防止規則第3条
【事案概要】
酸素欠乏危険場所に立ち入る作業を行わせるに際し、作業開始前に酸素及び硫化水素の濃度を測定しなかったもの
【その他参考事項(送検日)】
R6.3.19送検
 北海道のブラック企業
 青森県のブラック企業
 岩手県のブラック企業
 宮城県のブラック企業
 秋田県のブラック企業
 山形県のブラック企業
 福島県のブラック企業
 茨城県のブラック企業
 栃木県のブラック企業
 群馬県のブラック企業
 埼玉県のブラック企業
 千葉県のブラック企業
 東京都のブラック企業
 神奈川県のブラック企業
 新潟県のブラック企業
 富山県のブラック企業
 石川県のブラック企業
 福井県のブラック企業
 山梨県のブラック企業
 長野県のブラック企業
 岐阜県のブラック企業
 静岡県のブラック企業
 愛知県のブラック企業
 三重県のブラック企業
 滋賀県のブラック企業
 京都府のブラック企業
 大阪府のブラック企業
 兵庫県のブラック企業
 奈良県のブラック企業
 和歌山県のブラック企業
 鳥取県のブラック企業
 島根県のブラック企業
 岡山県のブラック企業
 広島県のブラック企業
 山口県のブラック企業
 徳島県のブラック企業
 香川県のブラック企業
 愛媛県のブラック企業
 高知県のブラック企業
 福岡県のブラック企業
 佐賀県のブラック企業
 長崎県のブラック企業
 熊本県のブラック企業
 大分県のブラック企業
 宮崎県のブラック企業
 鹿児島県のブラック企業
 沖縄県のブラック企業
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

0 件のコメント:

コメントを投稿