2017年12月18日月曜日

ファーストライニングジャパンはブラック企業 福島労働局が送検

(株)ファーストライニングジャパンの違反内容
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(株)ファーストライニングジャパン
福島県郡山市)は、

実際には発生していないにも関わらず、労働災害が発生したとする虚偽の労働者死傷病報告を提出したもの”として、

福島労働局が

労働安全衛生法第120条

に違反したとして平成
291117日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒ファーストライニングジャパン
【ヤフー】
なし

【グーグル】
なし


違反条項
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労働安全衛生法第120条
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
二 第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
三 第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四 第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
六 第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者

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沖縄労働局 管内事案


三洋建設はブラック企業 山形労働局が送検

三洋建設の違反内容
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三洋建設
山形県酒田市)は、

高さ3.2mの床に開口部を作る作業に際し、安全帯を使用させる等の措置を講じなかったもの”として、

山形労働局が

労働安全衛生法第21条

労働安全衛生規則第519条

に違反したとして平成
291117日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒三洋建設
【ヤフー】
三洋建設株式会社
三洋建設 和歌山
三洋建設 桐生
三洋建設 福岡
三洋建設 北九州
三洋建設 奈良
三洋建設 ブログ
三洋建設 福生
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【グーグル】
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三陽建設 評判


違反条項
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労働安全衛生法第21条
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第519条
第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆おおい等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

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沖縄労働局 管内事案