2018年1月17日水曜日

労働基準関係法令違反事案が消えるのはなぜ? 癒着・忖度しているのか?

労働基準関係法令違反事案をまとめていると、

「先月公表されていたのに消えている!」

何らかの見えない圧力があったり、役人が忖度した結果なのか・・・

なんて思ってしまいますが、

消える理由が判りました!
スポンサーリンク

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛てて「機密性1」の文書が出されていて、それに基づいた事務処理の結果なんです。


【労働基準関係法令違反に係る公表事案のホームページ掲載について】全文(コピペ)は、最下部にリンクがあります。

(概略)
掲載する内容は
① 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案
② 平成29年1月20日付け基発0120第1号
「違法な長時間労働や過労死等が複数の 事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の 実施及び企業名の公表について」
に基づき、局長が企業の経営トップに対し指導 し、その旨を公表した事案

掲載する内容は、
① 企業・事業場名称 
② 所在地 
③ 公表日 
④ 違反法条項 
⑤ 事案概要 
⑥ その他参考事項

その下に「掲載時期及び掲載期間」とあります。

その内容は

(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載するものとする。

(2) 本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載するものとする。

(3) 掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除するものとする。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。

①②に該当するものは、削除するということで、役人が癒着しているとか、忖度しているとかいうスキャンダラスなものではないということです。

【労働基準関係法令違反に係る公表事案のホームページ掲載について】全文紹介

スポンサーリンク
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案


2017年12月23日土曜日

労働者の権利 36協定(さぶろくきょうてい)の内容を知りましょう

36協定とは?
スポンサーリンク



36協定とは、

時間外労働などについて労使間で取り結ぶ協定のことです。

労働基準法36条で、会社は法定労働時間、1日8時間、週40時間、を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合には、労働組合などと書面による協定(36協定)を結び労働基準監督署に届け出る義務を負います。

違反した場合には、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

労働時間の延長限度は、原則としては1ケ月45時間・1年間360時間ですが、この限度時間を超えて延長しなければならないような一時的・突発的な特別の事情が生じた時への対策として「特別条項」というものを付けて協定を締結することも可能です。

下に労働基準法第36条の条文を掲載しましたので、ご覧ください。

スポンサーリンク


労働基準法第36条
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

2017年12月18日月曜日

タチバナ工業はブラック企業 沖縄労働局が送検

タチバナ工業(株)の違反内容
スポンサーリンク



タチバナ工業(株)
香川県高松市)は、

休業28日以上を要する労働災害が発生 したにもかかわらず、遅滞なく労働者 死傷病報告書を提出しなかったものとして、

沖縄労働局が

労働安全衛生法第100条 

労働安全衛生規則第97条

に違反したとして平成
291115日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク


この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒タチバナ工業
【ヤフー】
タチバナ工業 株式会社
タチバナ工業 社長交代
タチバナ工業 香川
タチバナ工業 東洋建設
タチバナ工業 香川県
タチバナ工業 高松
タチバナ工業 高松市
タチバナ工業 岡山
タチバナ工業 書類送検
タチバナ工業 倉敷

【グーグル】
タチバナ工業 東洋建設
タチバナ工業 岡山
タチバナ工業 労災
株式会社たちばな 善通寺
橘工業 大阪
橘工業 福山
保有 クレーン 船
浚渫船 讃岐 号
橘工業 秋田
立花工業 四日市


違反条項
スポンサーリンク
労働安全衛生法第100条 
(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生規則第97条
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案