2017年12月23日土曜日

労働者の権利 36協定(さぶろくきょうてい)の内容を知りましょう

36協定とは?
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36協定とは、

時間外労働などについて労使間で取り結ぶ協定のことです。

労働基準法36条で、会社は法定労働時間、1日8時間、週40時間、を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合には、労働組合などと書面による協定(36協定)を結び労働基準監督署に届け出る義務を負います。

違反した場合には、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

労働時間の延長限度は、原則としては1ケ月45時間・1年間360時間ですが、この限度時間を超えて延長しなければならないような一時的・突発的な特別の事情が生じた時への対策として「特別条項」というものを付けて協定を締結することも可能です。

下に労働基準法第36条の条文を掲載しましたので、ご覧ください。

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労働基準法第36条
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

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