2017年12月18日月曜日

遥人工業はブラック企業 愛媛労働局が送検

(株)遥人工業の違反内容
スポンサーリンク


(株)遥人工業
愛媛県松山市)は、

有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務に従事する労働者に、送気マスクを使用させなかったもの”として、

愛媛労働局が

労働安全衛生法第22条

有機溶剤中毒予防規則第32条

に違反したとして平成
291127日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク


この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒遥人工業
【ヤフー】
なし

【グーグル】
なし


違反条項
スポンサーリンク
労働安全衛生法第22条
第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害

有機溶剤中毒予防規則第32条
(送気マスクの使用)
第三十二条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。
一 第一条第一項第六号ヲに掲げる業務
二 第九条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務
2 第十三条の二第二項の規定は、前項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案


0 件のコメント:

コメントを投稿